アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

遺産相続について、何も分からないのですが・・・。
母が母名義の土地・建物・貯金・保険など、すべて私に遺産相続したいと
言い出しました。
そのような遺言書を作成するのは可能でしょうか?
父はすでに他界しており、私には兄がひとりいます。

A 回答 (7件)

その様な遺言書を作成することは可能です。


ただし、お兄さんが遺留分の請求をすればその分だけは減らされます。
お兄さんが異議を申し立てなければ、100%貴方が相続できます。
遺言書は、公証人役場で公正証書にしておくのが一番確実です。

詳細は、参考urlをご覧ください。

公証人役場の所在地は、下記のページをご覧ください。http://www.rikon.to/notary_public_office/notary_ …

参考URL:http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/yui …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!URLも大変参考になりました<(_ _)>

お礼日時:2002/02/04 13:01

結論はまとまりつつあるようですが、


#6kyaezawaさんのおっしゃられることを参考に行動されるのがよろしいと思います。自分で遺言状を作成することも不可能ではないですが、非常に厳格なものですので本職(公証人)に依頼した方がよろしいかと考えます。

はっきり申しまして、このような場で遺言状についてたずねているような方でしたら自筆の遺言状を作成するのは危険です。

また、被相続人(母)の死亡より前に法定相続人(兄)が相続放棄をすることは出来ません。それから、#4のmikaoさんがおっしゃりたかったのは推定相続人廃除(民法892条)のことであると思われますが、その審査は家庭裁判所で行われますが、審査は非常に厳格であるようです。

また、推定相続人廃除となりますと戸籍にその旨が記載されます。
現時点に於いてはよほどのことがない限り行われていないようです。
(戸籍を仕事にしていますが、これまで1件しか実例を見たことが無いです)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2002/02/04 13:02

このような遺言書の作成は、できると思います。

確かに、あなたのお兄さんには、遺留分があります。しかし、これは、遺言の効力が発生した後で遺留分減殺請求をして初めて、効力があるものです。お兄さんが遺留分減殺請求をしなければ、遺言通りあなたがすべての財産を相続します。
 つまり、遺留分を害する遺言であっても有効だから、全財産をあなたに相続させる遺言も作れると言うことです。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2002/02/04 09:02

貴方がすべての財産を相続することは事実上不可能だと思われます。

兄には相続分の半分を貰う権利が有るためす。
これを(遺留分)と言います。しかし、兄が母に対し相続権を失うような行為をした。(母を殺害)使用としたなどの特別な理由があれば可能だと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
legalmindcorpさんがおっしゃっているように、兄が相続放棄しても、
不可能なのでしょうか?
また、それは、母の生前に相続放棄していても、死後に状況が変わってしまう
ことはあり得るのてしょうか?

お礼日時:2002/02/04 09:00

 本人の死後の財産については、本人(被相続人)の意思が最大限尊重されますから、原則として、遺言に書かれていることはそのまま効力を発揮します。

ただ、相続人にはそれぞれ遺留分というものを保障されています。どのような遺言であろうとも、法定相続分の2分の1もしくは3分の1についてはその権利を奪われない(民法1028条)とする規定があります。これは遺言の内容にかかわらず絶対に保護されるものですから、仮に複数の相続人のうちのひとりにすべての財産を相続させる旨を遺言としても、相続を得られなかった相続人は上記遺留分について請求権を有することになります。問題を避けるためにも、1028条に定める最低限の財産は分配しておかれたほうが良いかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2002/02/04 08:56

 民法の相続のところに書いてありますが、確か「子」には法定遺留分が残り、それを超える場合はお兄様の合意や相続放棄などが要件ではなかったかと思います。


 適法な遺言は公証人役場で公正証書にしておくことができるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
弁護士よりも、公証人役場の方が良いのでしょうか?
また、母が生きていても、兄が相続権を放棄する事は可能なのでしょうか?

お礼日時:2002/02/04 08:53

100%すべての相続は出来ないんじゃなかったかな?


もし、すべて相続させたいなら、生前に名義の変更等を
しておいた方がいいよ。面倒がなくて。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
やはり、生前に名義変更するのが良いのですね・・・φ(..)

お礼日時:2002/02/04 08:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!