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個人事業税についての税率を教えてください。
どのような方法で算出するのですか?
なにかいい参考URTをご存知でしたら教えてください。

A 回答 (5件)

所得税の課税方式は次のようになっています。



事業所得(収入-経費=利益)-(基礎控除38+配偶者控除38+扶養控除38+38+配偶者特別控除38+社会保険料控除?円)+その他控除?円)=課税所得
課税所得×所得税率(330万円以下の場合は10%=所得税

配偶者特別控除は配偶者の収入により変わりますが、収入がなければ38万円です。
社会保険料控除は、国保・国民年金の支払った保険料
その他の控除とは、生命保険料・医療費控除などです。

事業税の課税方式は下記のとおりです。
前年の事業の収入金額-経費=前年の事業所得金額
(前年の事業所得金額-事業主控除額)×税率=事業税額

事業主控除は、年290万円(事業の期間が1年未満の場合は月割によって計算します。)

又、所得税の場合は、青色申告をしていれば、青色申告特別控除(記帳方式により55万円・45万円又は10万円)があります。
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この回答へのお礼

青色申告をするつもりなのですが、青色申告特別控除があるとはしりませんでした。記帳を頑張って、55万の控除を受けたいです。教えていただいたので、早速調べたいと思います。いつもありがとうございます。

お礼日時:2002/02/06 17:45

青色申告については、下記のページと、参考urlをご覧ください。



http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM

参考URL:http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。なかなかゆっくりURLを読む時間がありませんでした。
kyaezawaさんのおかげで いろいろ詳しくなれました。
まだまだ いろいろ分からないところが出てくると思いますので、又よろしくお願いします

お礼日時:2002/02/13 05:04

#2の追加です。



国内での所得に対しては所得税が課税されます。
所得税は、収入-経費=利益
利益から所得控除後の金額が課税対象となります。
所得控除には基礎控除38万円・配偶者控除38万円・扶養控除38万円なとがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もうひとつ質問させてください。所得税、個人事業税の課税対象金額は、同金額ですか?純粋に所得(利益)-38万ー38万ー38万・・・と考えていいのでしょうか?(配偶者アリ・こども3歳と7歳の場合)
又質問でスミマセンがお願いします。

お礼日時:2002/02/05 07:34

会社を設立していなくても、先の回答に有りました事業をされている場合は、事業税か課税されます。


ただし、個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円が控除されますから、所得金額が290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼のお返事がおくれてスミマセン。個人事業税に、事業主控除制度があるとは知りませんでした。教えていただいてよかった!!明日、商工会議所にはじめて行くのですが、その前に教えていただいてよかったです。

お礼日時:2002/02/06 17:39

個人事業税の税率は所得の5%ですが、特殊な事業の場合は税率が異なります。



詳細は、参考urlか、下記のページをご覧ください

http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/kojizei.html

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7302.HTM
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この回答へのお礼

個人で仕事をした場合は、すべて個人事業税を払わなくては、いけないのですか?
会社を設立しないとしても、海外の会社に仲介業のようなことをした場合、結果的に収入があるため  結局、所得税と個人事業税をはらわなければいけないんですか?又質問になってしまってスミマセン・・・教えてください!!

お礼日時:2002/02/04 18:30

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