過去のQ&Aも参考にさせて頂きましたが、
一部特殊な状況かと思いまして、ご相談させて頂きます。
現在同棲して4年目の彼がおります。バツイチで相手方に
息子さん(現在中学1年生)が居ます。
離婚自体は協議離婚だったのですが、養育費について
前妻の意向で公正証書を交わしています。
月額5万、20歳までの支払です。
離婚当時彼の年収はおよそ600万弱、前妻の年収は
800万弱あったと言う話です。
具体的な慰謝料の話はなかったそうですが、
当時の貯金・家財道具・自家用車、全て前妻に譲渡し、
ローンで購入したマンションのみが、彼の財産として
残りました。
離婚後2年程して私と知り合い、同棲を始め、
更に2年ほど経った頃、当時の仕事を辞めて、
自分で商売を始めることになりました。
当然、年収は在って無きが如しの状況になり
マンションのローンを支払うのがやっと、
という状態です。
それまでは『父親の義務だから』と遅れても支払っていた
養育費の支払が徐々に滞りだし、(それだけの収入が無いので)昨年に至っては、
とうとう一度も払うことが出来なかったようです。
当然、前妻は怒り心頭で『公正証書があるのわかってるよね?』と言って来た訳ですが、
そこで質問です。
(1)仮に彼女が強制執行を申し立てた場合、自営業である彼は
一体何を差し押さえられるのでしょうか?
(2)こちらの状況の変化で養育費の減額を申し立てることも
民法上は認められているようですが、公正証書の効力と
どちらが強力なんでしょうか?
(3)仮に減額が認められた場合、
遡っての減額請求は出来るのでしょうか?
(自営になってからも、1年間は飛び飛びながら支払っているので)
以上三点なのですが、詳しくご存知の方、
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
強制執行といっても、生活に必要なものまで持っていくようなことはしません。
公正証書があっても、状況によって養育費は増減できます。
減額を申し出ることもできますが、逆に教育費がかかるからと増額して欲しいということだってできます。
ようするに、互いの経済状況や子どもの成長によってで増減していいものです。
家裁に調停を申し立てましょう。
今までの滞った分も含めてどうするのか調停で話し合うことになるでしょう。
父親が収入がなくて母親が経済力があるのであれば、支払う養育費はかなり少なくなると思います。
たとえ生活保護を受けていてもまったく無しというわけにはいきませんが。
この回答への補足
お礼を書いてしまってから、一つ気になったことがあったので補足させて頂きます。
もしご覧いただけたら教えてください。
調停の申し立ては、強制執行が決定してからでも可能でしょうか?
おはようございます。
ご回答いただいていたのに、お返事がおそくなりまして、
大変申し訳ありませんでした。
やはり、「払ってもらえない」という質問に対しては
同情的な回答が多いのですが、「払えない」と言う側の
質問にはシビアなんでしょうかね(苦笑)
『知っていても教えてやら無いよ』的スルー感が感じられます。
そんな中、真摯にお答え頂いた事に、まず感謝します。
払えるものなら払いたいし、私も彼にはちゃんとして欲しいと願っています。
私のせいみたいに思われても腹立たしいので。
ただ、実際にこちらも生きていくために食べていかなきゃならない。
離婚は彼一人の責任ではないのだから、
二人の勝手で子どもに犠牲を強いたのだから、
公正証書を盾にとって脅すような言い方ではなく
もっと建設的な方法はないのか、と思って質問させて頂きました。
やはり調停を申し立てた方が良さそうですね。
現実問題としてそこまでの資金力がこちらに無いので。
本当にありがとうございました。
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