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確定申告の住宅借入金控除と車両減価償却について教えてください!

主人は自営業です。
前回の確定申告までは、加入団体任せにしていたのですが、
とうとう私が担当することになってしまい、困っています。

住宅ですが、
H11年に結婚し主人の両親と同居していますが、築5年になります。
H12年にリフォームをしました。
新築した当時、住宅控除を記入したところ建物の名義が主人で無かった為、
(借入金は義父と主人の名義です)対象にはならなかったようです。
リフォームの借入金(約200万)は主人名義ですが、やはりダメなのでしょうか?
大丈夫だとして、さかのぼって申告することは出来るのですか?

車両の方は、
H8年に取得しましたが、結婚と同時(H11年)に自家用にし、
新たに事業用を1台取得しました。
ところが、減価償却の欄はH8年に取得した車両のままになっており、
今回どうしてよいのか分かりません。

初心者なので分からないことだらけなのですが、
教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (3件)

住宅ローン減税については、建物の名義人がご主人で無いので、リフォームのローンがご主人名義でも、残念ながら対象になりません。


建物の名義人のローンだけが対象となります。

車両については、
8年に購入した車を事業に使っていて、11年から自家用(事業以外)にしたのに、減価償却を続けている。
11年に事業用に新しい車を購入し、この車両は減価償却をしていない。
と、言うことでしょうか?

補足願います。

この回答への補足

ありがとうございます。
やはり、住宅ローン減税は無理なんで砂すね・・。
車両の方は、その通りで間違いありません。

補足日時:2002/02/06 17:29
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車両の減価償却については、厳密に言うと、今までの計算をやり直して決算も訂正して、確定申告も訂正することになります。



ただ、今までは減価償却を正確にやった場合よりも、減価償却額が少なくなっていますから、経費が少なくなっていたということで、13年で訂正しても問題ありません。

13年分で古い車両の減価償却はやめて、新しい車両の減価償却をはじめることになります。

これで、処理方法がわからない場合は補足願います。

この回答への補足

度々ありがとうございます。
:13年分で古い車両の減価償却はやめて、新しい車両の減価償却をはじめることになります。
これは、何事も無かったように記入して構わないのですか?
新しい車両の未償却残高は計算して記入すれば良いのでしょうか?
何も分からなくてすみません。

補足日時:2002/02/06 22:10
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この場合、古い車両の償却は中止します。


この車両の帳簿価格は、13年度で事業主勘定に振替えて0にします。
仕訳 事業主貸/車両 金額は現在の帳簿価格

次に、新しい車両は、11年のから減価償却をしていたものとして、12年末の帳簿価格を計算します。
この12年末の帳簿価格をもとにして13年の減価償却をして、13年分だけ経費とします。

又、車両を受け入れる仕訳をします。
仕訳 車両/事業主借 金額は上記で計算した12年末の帳簿価格

この説明で分っていただけますか。
不明な場合は、補足願います。
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この回答へのお礼

何度も色々と丁寧に教えていただきありがとうございました。
本当に助かりました!!
税務署に行けば教えていただけるのでしょうが、
何となく敷居が高くて・・・。
まだ分からないことが出てくると思いますが、
頑張って主人の役に立ちたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/07 14:33

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