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青色申告の個人事業主です。
業務で使用する予定で収入印紙1万円分を購入し下記のように記帳をしました。

租税公課 10000円/現金 10000円

後日、この収入印紙を未使用のまま誤って紛失したことが発覚し
やむなくもう1万円購入しました。

帳簿上どのように処理するのが適正でしょうか?

A 回答 (2件)

貴方が極めて’’几帳面’’なかたなら収入印紙を購入したときの


 租税公課 10000円/現金 10000円
の仕訳を取り消し、

・1枚目の収入印紙を購入した時
  貯蔵品 10,000 現金 10,000

・収入印紙を失くした時
  雑損失 10,000 貯蔵品 10,000

・収入印紙を再び購入したとき
  貯蔵品 10,000 現金 10,000

・収入印紙を使用したとき
  租税公課 10,000 貯蔵品 10,000

などとすることも考えられます。しかし’’普通’’は、貴方がした仕訳をもう一度することで十分です

・1枚目の収入印紙を購入したとき
  租税公課 10,000 現金 10,000

・印紙を失くしたのでもう1枚購入したとき
  租税公課 10,000 現金 10,000
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もう一枚購入した時に



租税公課 1万円  現金 1万円

の仕訳を起こすだけです。

紛失した印紙は、ゴミとして捨てられてしまってるかもしれませんし、家人の誰かが金券屋で現金に換えて一杯飲んでしまったかもしれませんが、これは「どうしようもない」ので、あきらめるしかありません。
一万円札を落としたと同じですが
現金過不足 1万円  現金 1万円
と言う仕訳は起こしません。
なぜなら「印紙を買ったときの領収書はある」からです。
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