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今年から旦那さん(個人事業主)のお父さんを専従者にしました。
家族で中建国保(建設業の為の国民保険)に加入しているので、毎月家族保険を合わせた金額差し引かれます。
そこで、お父さんの給与から、お父さんにかかる家族保険部分だけを給与から差し引きました。その時の仕訳を教えて頂きたいのと、家族保険合算の保険を部分的に差し引いていいのか教えて下さい。
また、確定申告の時に、中建国保の納入証明の金額が、お父さんの家族保険も合算した金額でくると思うので、二重計上になるんじゃないかと思ってますが……

分かりづらい説明ですみません。
良かったら詳しく教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

>お父さんにかかる家族保険部分だけを給与から差し引きました。

その時の仕訳を教えて頂きたいのと、

もちろん、父上を青色事業専従者として届出ていますよね?

仕訳は、例えば、
〔借方〕専従者給与100,000/〔貸方〕現 金94,500
〔借方〕………{空白}……/〔貸方〕事業主借5,500
※5,500円が保険料。

《注》父上に「扶養控除等申告書」を提出してもらって下さいね。


>家族保険合算の保険を部分的に差し引いていいのか教えて下さい。

事業主と父上との間で合意が成立すれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。青色専従者の届出は提出しております。
一部分を給与から差し引いていいのか分からなかったので助かりました。また仕訳も丁寧に教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2018/03/09 15:29

>お父さんにかかる家族保険部分だけを給与から差し引きました…



建設国保も国保の仲間である以上、保険料の納付義務は1家族まとめて事業主にあり、加入する家族一人一人に納付義務はありません。

したがって、天引きしたのはあくまでも家族内でお金をやりとりしただけであり、仕訳など無用です。
晩のおかずに父が刺身一品だけ買ってきたのと同じようなものです。

帳簿にも載りません。
帳簿に載るのは、事業主が全額を払ったということだけです。

>確定申告の時に、中建国保の納入証明の金額が、お父さんの家族保険も…

父が確定申告をするとしても、父の社会保険料控除にはならず、二重計上などになりません。
確定申告での社会保険料控除は、全額を支払った事業主本人のみです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。難しく考え過ぎていたみたいです。
とても参考になりました。

お礼日時:2018/03/09 15:33

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