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今回、新築マンションの購入を考えている者です。先日、モデルルームへ行き営業の方から住宅ローンの話なども聞いてきたのですが、話によると過去2年間の源泉徴収が必要とのことでした。
そこで質問なのですが、私の勤めている会社は源泉徴収書をもらうときにもう1枚源泉徴収書と同じくらいのサイズの書類をもらいます(報酬何とか~という書類だったと思うのですが)。これは私の会社が歩合給制で、歩合給として支給された年間合計額が記載されているものです。確定申告時の扱いとしては雑収入となります。実際の年収は源泉徴収書に記載されている基本給ともう1枚の歩合給を足した額が年収となります。
しかし、住宅ローンを組む場合、源泉徴収書だけの金額では希望する金額までほど遠いものとなってしまいます。他の質問で源泉徴収書を会社に再発行してもらう際に水増しをするのは違法だというのを拝見しましたが、実際に1つの会社から支給されているだけの金額を1枚の源泉徴収書に記載してもらうというのは違法でしょうか?ちなみに以前に勤めていた会社でも歩合給を支給されていましたが毎年1枚の源泉徴収書でもらってました。

A 回答 (4件)

銀行が調べたいのは要は所得金額ですので、


源泉徴収じゃなくても住民税の課税証明書で証明になります。(むしろこちらのほうが公文書で証明力は高いです)ただし、源泉徴収票が毎年年末に発行されるのに対し、課税証明は6月頃にならないと発行されません。
銀行は直近の所得状況とその真偽を確認するので最終的に源泉徴収と課税証明の両方の提出を求められます。

確定申告をされていらっしゃるのであれば、
その時の控えが所得証明になりますよ。
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まず、



そこで質問なのですが、私の勤めている会社は源泉徴収書をもらうときにもう1枚源泉徴収書と同じくらいのサイズの書類をもらいます(報酬何とか~という書類だったと思うのですが)。これは私の会社が歩合給制で、歩合給として支給された年間合計額が記載されているものです。確定申告時の扱いとしては雑収入となります。実際の年収は源泉徴収書に記載されている基本給ともう1枚の歩合給を足した額が年収となります。

>源泉徴収書を会社に再発行してもらう際に水増しをするのは違法だというのを拝見しましたが
はい、これは所得税法で定められた法定調書ですから。

>実際に1つの会社から支給されているだけの金額を1枚の源泉徴収書に記載してもらうというのは違法でしょうか?

はい、これもできません。平たく言うと給与として受け取っているわけではなく報酬として受け取っているからです。

このような事情がある場合には、確定申告書の控えを提出してください。銀行によっては源泉徴収票(給与所得の分)と報酬に対する支払調書(雑所得分)の両方の提出を求められるかもしれません。
これとあとは市町村発行の所得証明も求められると思います。
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源泉徴収票が用意できない場合などは、役所で発行される課税証明書や所得証明書を提出します。


ただ、多くの場合、住宅ローンを申し込む時に申し込み用紙に基本給や歩合給などを書くことになります。
書かなくても調べられると思いますし、実際、融資審査に歩合給は不利になることは致し方ないと思います。
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ローンの必要書類としては、多分市町村役場の発行する所得証明書でも良いと思います。

(私の銀行の場合は、源泉徴収票ではなく、公的機関発行の証明書でなければ不可でした。)
その場合、1枚で給与所得も雑所得も全て証明されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。所得証明書であれば給与所得と雑所得の合計で記載されてるということなんでしょうか?それであれば何の問題もないのでいいのですが…。歩合給をどのように銀行がみてくれるかが問題なんですよね。基本給と違い、毎年確実に入ってくる金額ではないので…。

お礼日時:2006/05/08 00:13

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