dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

一度退職した会社に復職することになりました。正社員で社会保険有→業務委託へと、勤務形態変更を申し渡されました。仕事内容と拘束時間は同じなのに、会社は社保関係の経費削減を狙っているのだと思いますけれど。この場合、夫の扶養に入ることが出来ますか?また、委託で働くのは初めてですので、どんな手続きが必要とか、気をつけたほうがいい点をぜひ教えていただきたく、お願いします。

A 回答 (3件)

>この場合、夫の扶養に入ることが出来ますか…



それはかまいません。
まず税法上について、考え方も本質は全く同じなのですが、表現が少し違うので注意を要します。
ご主人が「配偶者控除」を得られるのは、奥さんの年間「所得」が 38万円以下の場合だけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

よく「103万円」といわれるのは給与所得者の場合だけです。サラリーマンには個別の経費が認められない代わり「給与所得控除 65万円」がもらえるので、38万円と合わせて 103万円になるわけです。

一方、業務委託というのは「事業所得」になります。
「所得」とはもらったお金そのままでなく、その仕事をするのに必要な経費を引き算したものです。
「収入」から、「仕入」と「経費」を引いたものが「所得」なのです。
所得が38万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」を、76万円以下なら「配偶者特別控除」をもらうことができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

次に、保険・年金における扶養ですが、これは
「今年1年間の収入見込みが 130万円以下」
ということです。
ただ、細部はそれぞれの会社によって違いますので、正確なことはご主人の会社にお問い合わせください。

>どんな手続きが必要とか…

個人事業主として開業届などが必要です。
詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/10 15:30

あなたの収入が130万円以上の場合、


旦那さんの扶養に入れないので
自分で国保、国年に加入しなければなりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。給与所得でなくても収入、ということですね。無知な私に、核心をついた表現、ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/10 15:28

扶養に入れるかどうかと



正社員かパートか業務委託か?は関係ありません

●扶養に入れるかどうかは 税込み年収が135万を越えるかどうかだけです。


135万 越えるなら、
業務委託というのが 質問者さん個人にたいるす委託なのか?
業務委託会社に所属し正規従業員として委託されるのか?で違ってきます

前者なら 質問者さんは 国保や国民年金に加入になり
後者なら 業務委託会社にて社会保険に加入することとなります。

質問の流れから 前者のようですが

この回答への補足

ありがとうございます。では、いままでの厚生年金はどうなるのですか?

補足日時:2006/05/08 15:46
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!