私は21歳の大学生なのですが、2年前に知人の紹介で30代の男性と知り合いました。年も離れていた事もあってか、彼は私を可愛がってくれていたのですが、ある日のこと、こう言われたのです「実は、俺は金融関係のやばい仕事をやっていて、そこを辞めるのに二日で金を作って来いと言われて、いろいろ知人を頼ったりしてお金を作ったが、どうしてもあと20万足りない。貸して貰えないか?来月になったら、別にやっている仕事の給料が入るから、学生のお前には一番に返すから」と。今思えば本当に馬鹿なことをしたと思いますが、当時は、普段良くしてもらっているのもあって、お金を貸すことにしたのです。
しかし私には20万などというお金を持っている筈もなく、彼の勧めるまま学生ローンで10万円お金を借りる形をとりました。残りは、貯金が10万ほどあったので、それを充て、借用書と住民票をもらいお金を貸しました。
翌月、返済日の前日に連絡があり「明日必ず返しに行くから空けといてくれ」という連絡があったのですが、当日は全く音沙汰がなかったのです。その後も、期限日を伸ばすなどしてごまかされ続け、数ヵ月後には連絡すらつかなくなりました。
ある時、「お金を貸していても、1年以上請求がないと返済の義務はなくなる」ということを聞き、住民票にある住所へ手紙を書き請求しましたが、やはり連絡はありません。もうすぐ、手紙での請求からも1年になります。この場合もうお金が返ってくるのは不可能でしょうか?ちなみに、貯金していた10万円は、両親の結婚25年目の記念に旅行をプレゼントするつもりで貯めていたので余計に悔しいです。何とかして、お金が返ってくる方法はないものでしょうか?
市役所の無料法律相談では、相談者が多かったこともあり、ほとんどアドバイスはもらえませんでした。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
学生ローンの方の契約は、あくまでyucchan-kgさんご本人の名義で借用されていると思いますので、相手方男性と特にその利子についての支払いを約束していないのであれば、こちらの支払い義務はyucchan-kgさんにありますから、相手方男性に追求していくことは少々困難かと思います。
証明できなければ意味がありませんから、借用書の内容に拠るということになります。通常、消費貸借契約(お金の貸し借り)はお互いの合意で利息を設定することが多いのですが、契約時に利息を定めていなくても、民法404条により、年5%の法定利息を請求することができます(弁済期日から計算が始まります)。このあたりも指摘して、遅れれば遅れるほど返済額が上がるということを相手に知らせておくことも効果的かと思います。
本当に何度もありがとうございました。一応、借用書には利子分の支払いもこちらで引き受けるとの事が書いてありましたので、そのことも請求してみようかと思います。今日から早速、内容証明郵便の手続きを始めるつもりです。本当にアドバイス有難う御座いました。
No.5
- 回答日時:
男性からの回収については、#3の方の回答がおっしゃるとおり現実的な気がしますが、それより気になるのは、あなたが借りた10万円は、
とりあえず、借入先にはご自分で完済されているのですよね?何とか完済しました。一人暮らしということもあり、少々、生活が苦しい時期もありましたが...プレゼント代はなくなるし、借金は負うし本当に泣きたくなるようなことが多かったです。まあ、元々は私の認識不足が招いたトラブルなのですが...今は、また少しずつ貯金を始めています。両親の結婚記念日は過ぎてしまいましたけど。突然「旅行にでも行ってくれば?」等と言ってみるのも、悪くないですよね?
No.4
- 回答日時:
実は訴訟の前にもうひとつ、支払督促(支払命令)という方法があるのですが、これは相手が異議申し立てした場合に、たとえ30万円以下の請求額でも、少額訴訟ではなく通常訴訟に移行してしまいます。
証拠が揃っているのであれば少額訴訟の方が手っ取り早いかもしれません。「法的措置」はそのままの言語で使用しても構いませんが、相手が要求に応じない場合の具体的な措置をあらかじめある程度記述しておくと、相手への警告となります。通常は民事訴訟の提起等を指しますが、状況によっては「詐欺罪での告訴も検討する」等の文言も効果を発します(実際には適用困難でしょうが)。両者の人間関係等も考慮に入れて言葉を選ばれた方が良いかと思います。
この回答への補足
何度もすみません!もう一つだけ、お教え願います。学生ローンで借りていた間の、利子分(?)と言うのでしょうか、それを請求に含めることは出来るのでしょうか?ちなみに、合計でどの程度支払ったのかは覚えていないのですが。
あと、遅延損害金とはどの様なことかお教え下さい。大変お手数をかけしますが、何卒よろしくお願い致します。
何度もお話を聞かせて頂いて、本当に有難う御座います。先ほど、おっしゃられたとおり、以前の同じようなケースでの、keikei184さんのアドバイスも読ませて頂きました。とても、親切な方なんですね。(笑)
さて、私は一週間前にインターネットを始めたばかりで、このサイトを知らなければ、お金のことは諦めていました。しかし、皆さんに、知恵を分けて頂き、やれるだけのことはやってみようと思いました。相手が相手だけに、アクションを起こした後の、相手の対応が少々怖い(暴力等)ですが、何とか頑張るつもりです!もし、また問題を抱えてしまったら、その時は、もう一度だけ知恵をお貸しください。
本当に有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
法律的なことは置いといて現実的なお話しとしては、
訴訟などで相手方に返済命令が出たとしても
お金(財産)がない人からは返済してもらうのは難しいし、
お金があっても返さない人は返さないのが現実です。
10万円という高額ですので
すぐには諦めることができないと思いますが、
返済をしてもらう手間隙を考えると
ご自身でお金を貯めるに専念した方が
早いと思います。
私の教訓は「人にお金を貸したときはあげたと思え。」です。
ご質問とは異なりましたがご参考になればと思います。
確かにおっしゃるとおりです。本当に自分の考えの甘を悔やむばかりです。今後は、このような手口に引っかからないよう気をつけようと思います。
No.2
- 回答日時:
消滅時効は10年が原則、短期時効として仕事関係のものや預り金など、一部1年3年5年などというものはありますが、本件のケースは該当しないと思われます。
住民票にある住所に連絡がつくようなので、とりあえず内容証明郵便で返済を請求し法的手続をとることを警告します。その後、いろいろありますが、支払命令あたりで請求すると、うまくいく可能性もありそうです。そのテの文献は本屋さんで売っていると思うので、勉強して自分でやるか、そのあたりを弁護士・司法書士・行政書士(内容証明まで)あたりに依頼するのも方法でしょう。とっかかりとして、行政書士の内容証明作成送達報酬の相場は、2万から3万です。
本当に、ご親切なアドバイスを有難う御座いました。おっしゃるとおりに、内容証明郵便で返済を請求してみます。支払命令という言葉は、初めて聞いたのですが、素人の私でも可能な事なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
似たような質問が過去にいくつかあると思いますので、検索されると良いかと思います。
素人同士のお金の貸し借りは10年で消滅時効にかかります。まだ2年しか経過していないということですので、貸金は未だ有効です。あとは、どのような方法で請求するかということです。借用書があるということですので、少額訴訟を提起すればそれほど困難なく回収できると思いますが、今一度、しっかりした訴訟外の方法で請求されてはどうでしょうか。
手紙で請求されたということですが、相手が受け取ったということを確認するためにも、またこちらの強い意思を示すためにも、内容証明郵便で催促された方が良いかと思います。内容は、お金を貸した事実とそれが未だに返済されていない事実を記述し、口座等を指定して返済日を通告し、それに応じない場合は法的措置を取る覚悟のあることを警告しておきます。余裕があれば、自分が取るであろう具体的な法的措置(訴訟等)の内容や遅延損害金(法定利息)、手続きにかかる諸費用等の請求もあわせて警告しておかれると良いと思います。
この請求に相手が応じない場合は、証拠が揃っているようですから、少額訴訟を提起されることをお勧めします。
参考URL:http://www7.pos.to/~kekkannet/toukou/naiyousyoum …
ご丁寧な解説、本当に有難うございます。皆さんがおしゃるよう、内容証明郵便で催促してみようと思います。keikei184さんがおっしゃる「法的措置」とは、この場合少額訴訟ということでよいのでしょうか?
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