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確定申告について,教えていただきたいのですが。
 昨年の12月末に購入したマンションに,今年の1月初旬に入居(住民票移転の届出日は,今年の1月初旬)した場合,ローン減税に関する確定申告は,いつ行うのでしょうか(今年の2月16日からか,来年か?)。
 今年の確定申告対象者が,「昨年のマンション購入者」なのか,「昨年の入居者」なのかよく分からないので,上記の質問となりました。
 以上,よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

住宅ローン減税は、購入した住居に実際に住んでいないと適用を受けられません。


これは、確定申告の時に住民票を添付して確認されます。
つまり、今年の確定申告対象者は、「昨年の入居者」になります。

従って、14年の1月から居住を開始されたのですから、来年に確定申告をすることになります。

なお、通常の確定申告は2月16日から3月15日までですが、住宅ローン減税などで税金が戻る場合は、1月の上旬から税務署で受け付けています。
早めに行かれた方が、空いていますから書き方も教えてもらえ、時間もかかりません。
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この回答へのお礼

早速の回答,ありがとうございます。
来年に確定申告すれば良いとのこと,勉強する時間があり,余裕ができました。
また,来年の1月上旬から受け付けてもらえるとの話し,ありがとうございます。活用いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/09 23:09

 住宅ローン控除の申告は、購入した時期ではなくて入居した時期で判断しますので、今年の1月に入居されたのであれば、来年の確定申告で住宅ローン控除を申告することになります。

最初の申告の際には、居住していることの証明として住民票、登記簿謄本(登記事項要約書)、契約書などを添付しますので、添付する住民票により新居に入居した年月日(新居への転居・転入日)が、確認されます。

 来年の確定申告で第一回目のローン控除を申告すると、翌年からの分は年末調整で控除することになります。ただし、自営業者などの年末調整を受けない場合には、毎年確定申告で控除を申告することになります。関係書類は、第一回目の申告後、税務署から翌年以降分の証明書が送られてきますので、保管しておいて下さい。

 住宅ローン控除により納めた所得税が還付になる場合には、来年の1月から税務署で受付が始まります。通常の確定申告時期に申告をしてもかまいません。
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この回答へのお礼

早速の回答,ありがとうございます。
関係書類の保管等,いろいろと分かりました。たいへん助かりました。

お礼日時:2002/02/11 15:06

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