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昨年10月に個人事業用として車両を購入しました。車両本体・付属品及び販売所費用の合計が1,208,050円です。(税・保険料などは租税公課へ計上済み)
車両は全く新車で、買い換えではありません。
この場合の減価償却費はいくらになるのでしょう?
また、定率法・定額法の選択について、税務署に届けなければいけないようですが、どのようにやったらいいのか教えてください。また割賦手数料については、どのようにしたらよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

計算例に誤りがありましたので訂正します。



定額法 1208050-(1208050×0.10)×0.166=192804 年額
192804÷12×3ヶ月=45120

定率法 1208050×0.319=202952 年額
202952÷12×3=96341
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/02/10 14:22

まず、減価償却方法の届け出は「減価償却資産の償却方法届出書」と言う書類が税務署にありますから、この用紙に記入して届けます。


ただし、個人事業の場合に、届け出をしないと自動的に定額法を選択したことになります。

又、割賦手数料は取得価格に含める必要がありますが、割賦手数料の額を区分できる場合は、取得価格に含めないで、経費として処理することも出来ます。

次に、減価償却額は次のように計算します。

耐用年数は、車両の種類によって違います
小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) 4年
貨物車 4年 乗用車 6年

償却率 耐用年数4年/定額法0.250/定率法0.438
  耐用年数6年/定額法0.166/定率法0.319

最終的には、帳簿価格が取得価格の95%になるまで、毎年償却できます。

定額法 (取得価額-残存価額)×定額法による償却率
残存価格は取得価格の1割です。

定率法  取得価額(翌年からは前年末の帳簿価格)× 定率法による償却率

いずれの場合も、年の途中で購入した場合は、月割りになり、1ヶ月未満の場合は1ヶ月に切り上げます。

計算例(耐用年数を6年として)です。

定額法 1208050-(1208050×0.05)×0.166=192804 年額
192804÷12×3ヶ月=47628

定率法 1208050×0.319=202952 年額
202952÷12×3=96341

このようになります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
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1.定額法の場合


 取得価格×90%×0.2×12分の3ヵ月=54,362円
2.定率法の場合
 取得価格×0.369×12分の3ヵ月=111,443円
3.定率法にするには、3月15日までに届出書(税務署でもらう)を提出する
4.手数料は、税務署の税務相談室で聞いてください。また、上記計算は、5年償却で計算していますので、その期間が正しいかも確認下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2002/02/10 14:21

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