プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

3月半ばより調剤薬局で調剤補助と医療事務員として
正社員で働いています。毎日楽しく勤務しています。

今の私の職務内容は主に
・レセコンへ処方箋の入力
・窓口業務
・レセプトの作成
などです。

無事に4月分のレセプトは提出できました。

しかし、気になることがあります。

今まで生保と精神(現・自立支援)の公費併用の場合、
例えば4月は神経科の受診がなかった、となると
当然精神保健の公費は使わないので生保単独の保険に
入れ替えて保険請求してました。
神経科だけ、あるいは神経科と他科受診の場合は併用で
請求してました。

が、4月から自立支援法が適応され、患者負担が5%→10%、
そして、患者負担上限額が決まりましたよね。

で、生保と精神の二つの公費を持ってて4月に神経科しか
受けなかった患者さんの生保の受給券が送られてこなかったので
(受給券は市町村から薬局に月下旬に送られてきます)
問い合わせたところ、『神経科しかかからなかった場合は
生保の受給券は発券しません』と言われました。

そもそも、本来の姿なら患者さんに毎月受給券を発券し
各医療機関で提示するのがいいんだろうけど、まぁ仕方ないとして
とある市役所の説明では『生保の人はどちらにせよ負担額が
0円だから、自立支援(21)に100%請求する』と
言われました。

私の認識不足かもしれませんが、生保でない一般の人は
・自己負担1割(上限額まで)
・残りの9割を保険請求
と思っていたので、生保の人は自己負担分を自治体が
負担してるんだと思ってました。

でも、説明によると、自治体の負担はなく21公費で
100%負担になる、と。

みなさんはどうですか?
結局、生保12と自立支援21の併用の場合は
神経科しかかからない場合21の公費単独でレセプトを
提出しました。

A 回答 (1件)

精神科診療所医事の者です。


>生保でない一般の人は
 ・自己負担1割(上限額まで)
 ・残りの9割を保険請求
より正確に言うと、まず健康保険負担分があり、1割が患者さんの負担で、
病状と世帯所得により設定された上限がありますね。
さらに区市町村国保や国保組合などの一部に給付金制度もあります。

:10割-健康保険負担分-上限までの患者負担1割分(給付金含む):
これが21負担分です。
そして生活保護受給者はこの「上限額」が0円です。
つまり、10割-健康保険(なし)-患者負担(0円)=10割です。
なので21単独です。この場合、調剤券も不要です。

ただ、処方の中に21対象外があれば、それは12単独なので
21単独のものと12単独のものが1枚のレセに載ります。
単独同士なので合計点数の記載は有りません。

細かい点で地域差がありますので、地元の審査支払基金や保健福祉局に
問い合わせたほうが宜しいかとも思いますが、ほかに気になることがあれば
またお尋ねくださいね。

下記URLは日精診のもので、ここの精神保健福祉関連資料室にたくさん
資料があります。

また、
http://www.webspace.ne.jp/rental/icon_tree_bbs/b …
ここは調剤薬局で働く人の情報交換BBSです。同様の内容もあります。
(私も書き込んでいますが‥)

参考URL:http://www.japc.or.jp/
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