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先日もこの現場での質問をしましたが、(2月6日質問「隣に建設中のマンションのオーナーとトラぶっています。」)今度は、建設会社のほうがとんでもないことをしてくれました。この隣地マンション建設にあたっては、トラブルだらけで、大変迷惑しています。我慢の限界です。どうぞ皆さんのお知恵をお貸しください。
 
 まさかそんなことはないだろうと全く考えもしていなかったことですが、2月9日に我家の雨どいの中に明らかに建設現場からのものであるタバコの吸殻が落ちていました。よく見てみると、隣接する庭のいたるところにタバコの吸殻が落ちていました。即、写真をとって証拠として残し、その現場の監督を呼び注意しましたが、対応が気に入りません。社長を呼んで謝って欲しいといっているのになかなか来てくれません。
 この件に関して建築会社及びオーナーにどう責任を取らせればよいのでしょうか?消防法や 犯罪として、法的に罰則を加えるようなことはできるのでしょうか
?また、この件は、行政指導の対象になりますか?
 その他にも、我家の敷地内には、現場からのゴミがたくさん飛んできていますし。壁や瓦、庭には、粉塵とはいえないような親指大のセメント魂の落下、飛散、塗料の飛まつの付着などもあります。今までは、塀や、目隠しの件もあり、あまりトラブルを大きくしたくなかったのでグッと我慢していましたが、もう我慢の限界です。モラルを疑います。
 何か良い解決方法を教えて下さい。切にお願いします。

A 回答 (4件)

 建築行政は主として違法建築をその行政事務の対象としますので、ちょっと馴染まないような気がするのと、行政指導には何ら法的効力がありませんので、意味が薄いと思われます。


 利益が相反する行為に関するトラブルについては両者言い分があると思うので触れませんが、貴方の建物に損害が出ているというご指摘が事実だとすれば、その建物の損害に対して損害賠償請求をされればいいものと思われます。例えば、被害の結果、ゴミの処理を業者に頼み、または塗料が付着したことによる清掃なり塗り替えなどの必要性が客観的であれば、相手方は然るべく賠償責任を負担すべきでしょう。見積書などを提示しつつ、それを根拠に妥当な金額を請求することになります。そして、その際に、経緯としてタバコの吸殻が雨樋に捨てられていたことも苦情として相手方に伝えればいいと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。
建築基準法による防災 衛生の義務なんかには、当てはまらないでしょうか。
 消防署に電話で聞いたら、「火がついているタバコであると確証できなければ、ただのゴミとして扱うことになります。指導も難しい」とのことでした。
 行政指導には、別に深い意味はないのですが、腹の虫が収まらないので、何か合法的に困らせてやりたいだけなんですが・・・
 結局今日も1日待っていたのに社長は、来ませんでした。その他の問題については、清掃及び修復をするという事で、一応書面で方法を回答してくれるそうです。
 工事現場もすっぽんぽんで道路から泥棒でもすぐ入ってこられそうですし、お風呂も隣接しているし、恐くて夜も眠れません。
 明日は、その建設会社で、オーナーとの話し合いがあります。どうなることか大変心配です。

お礼日時:2002/02/12 23:31

 今よく見直すと「建築行政は主として違法建築をその行政事務の対象としますので…」は微妙に違いますね。

「建築行政は主として違法建築の取り締まりを行政調査や行政指導の対象としますので…」に入れ替えてください。申し訳ないです。
 ご指摘のようにその他の法令違反についても所掌すべきと思われるので、パターン外の動きは期待できませんが苦情申立は一法かも知れません。他方、当方では逆の立場でかつて(そのときは異常近隣者^^)に通報されたことがありますが、その経験からいうと、その前に建物の物理的な違法があればそれを主張するというのが直接的かも知れません。その意味明日の話し合いでは、オーナーの方の承諾をいただければ図面をコピーしていただくといいかもです。ただ、逆に防犯上などの見地から施主等は当然これを誰にでも見せたくない心情だと思うので、無理にではなく紳士的な配慮の範囲でやんわり何気にされたほうが無難だと思います。
 それと、今みたら建設中建物はマンションですね? 賃貸か分譲かわかりませんが、共同住宅建築には近隣者の承諾印がいると思いましたが、署名捺印してますか? もしかして、これって意外に規模の大きいもので業者も中堅以上? だとしたら戦略複雑になり得ますが、ここではこれ以上書けないです…。

この回答への補足

深夜にもかかわらず重ねてのアドバイスをいただきありがとうございます。不安で仕方がなかったのですが、少し落ち着きました。
建築物は、賃貸しのワンルームマンション4階建てで、今月竣工予定、すでに満室予約済み 全て学生です。
ところで、物理的な違法というのは、どういうものを言うのでしょうか?
また、図面は、もらっています。違法建築ではありませんが、境界との間が、1メートル以下と見られますので、目隠しの要求はしています。(オーナーは、これをしないとつっぱっているのですが・・・)
署名捺印の件ですが、近隣の説明会のようなものは、二度あったのですが、書面で明らかにしていることは何もないです。ましてや、承諾印などありませんが、これは必要だったのでしょうか?
 今にいたっては後悔することばかりです。
 明日いえもう今日ですね、今日の話し合いで、決定事項があれば一筆書いてらっておこうと思っています。
 ひー!私たちも異常近隣者と思われているのでしょうか。弱い者いじめもいいとこなのに・・・

補足日時:2002/02/13 01:16
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 至急至急です。

今日の話し合いの前に、所轄建築主事がおかれているところに「共同住宅の建築確認に際して近隣者の同意書のようなもの要件としていませんか?」と照会してみてください。思い違いでなければ問題勃発の可能性あります。 ヒー!はカタカナのほうが実感こもりますが^^、貴方のお立場を前にして異常者という言葉を使ったのは配慮足りませんでした。すみません。私のときの通報者はまさに本物でしたが…。
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この回答へのお礼

良いアドバイスを本当にありがとうございました。できうる限りの対策をとってみます。異常者様の言葉は、使ってはいけなかったのでしょうか?もしそうであれば申し訳なく思います。

お礼日時:2002/02/13 02:31

 私のときの通報者はまさに本物でしたが…。

の先に貴方のことは全くそのようには思ってません。というつもりでしたので、貴方が「申し訳ない」といわれると恐縮します。できれば先ほどの件役所に聞いてください。稚拙かも知れませんが私の視点のひとつとして、ニセの承諾書による確認を疑ってみてます。根拠が私の愚見のみですのでまだ意識しないでください。この回答内容自体には自信があるので自信ありで送信します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.早速そうしたい所です。
それにしてもこんなに遅くまで本当にありがとうございました

お礼日時:2002/02/13 04:24

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