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加入期間の三分の二以上厚生年金に加入していれば貰える
と何かで読んだ記憶がありますが、どうでしょうか。

私、心臓に不安があり、長生きできそうな気がしないものですから。残された女房がどうなるかと思いまして。

A 回答 (2件)

86年4月以降は、厚生年金に加入している人は同時に国民年金にも加入しています。



20歳から死亡の前々日までの間に、厚生年金か国民年金の保険料を支払った月数と免除受けた月数の合計が2/3以上あること、というのが遺族年金の支給条件の一つです。

しかし、遺族基礎年金は、18歳の3月までの子どもがいなければでません。
遺族厚生年金は、
・厚生年金加入中に死亡した
・個人に老齢厚生年金を受ける資格があった
・厚生年金加入中に初診日がある傷病により、厚生年金脱退後5年以内に死亡した
場合でないとでません。
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この回答へのお礼

私の場合出ないと判りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/09 22:48

おおよそ、そういうことになります。


死亡日の前日において、死亡月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上が納付済みか免除期間であることというのが正確な条件です。
厚生年金に加入していれば強制的に控除され納付されている(はず)なので、一応厚生年金期間が3分の2以上あれば大丈夫、ということです。
なぜ前日なのかというと、ずっと滞納してきた方が亡くなった日に慌てて家族が保険料を納めて滞納をなくすなどという方法は認められないからです。
前々月というのは確実に納期限が到来しているものを対象にしているのでしょう。

しかし納付済み要件さえそなえていればもらえるとは限りません。
厚生年金・国民年金に話をしぼると、遺族年金は大きく分けて遺族基礎年金・遺族厚生年金があります。
厚生年金に加入していなくても国民年金にさえ加入していればその遺族が受給できる可能性のあるのが遺族基礎年金です。(もちろん厚生年金加入者の遺族も対象です。)
現に厚生年金に入っているか過去に入っていたことのある方のうち特定の条件を満たす方の遺族にだけ出るのが遺族厚生年金です。

夫が死亡日に厚生年金に加入していた場合は、妻は先ほどの納付済み要件さえ満たせば遺族厚生年金がもらえますがそうでない場合が微妙です。
詳しくは下記をごらんになってください。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
つまるところ、遺族厚生年金がもらえる妻でしたら問題ないのですが、厚生年金の対象でない場合、基礎年金は子(18歳になった最初の3月31日までの子か二十歳未満の特定の障害のある子)のある妻か子(先ほどの限定的な子)しかもらえないのです。
質問者さまが今後ずっと会社勤めを続けられ、厚生年金に加入し続けられるご予定でしたら問題ありませんが。

あと、一応妻の所得要件もありますね。
年収850万円にいかなければ大丈夫なのでおそらくほとんどの妻たちはもらえると思いますが・・・

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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