No.1
- 回答日時:
休業補償は、直近3ヶ月の給料を合計して90日で割った額に、休業日数をかけた額で算出することになっています。
これは、給料は月額を単位としているためだと思われます。自賠責での支払いは、一定方法によって決められますので、実際の収入額と休業補償の額に差が生じるでしょうから、その部分については慰謝料算定に考慮してもらうか、相手に直接請求することも可能です。No.2
- 回答日時:
学生主婦の休業損害は5,000円前後として計算されるようです。
これを超える賠償金額を受領するには、アルバイトでも源泉徴収がされていると思いますが、源泉徴収票を提出する必要があるようです。もしそれにより所得金額の証明ができない場合は、一律の金額とされおしまいになるケースが通常です。自賠責保険等からの休損や慰謝料の支払に際しては、通院状況も関係してきます。なお、ご自分の車に搭乗者傷害保険がついている場合、別の傷害保険や共済などに加入している場合(とくにアパートを借りる際の火災保険についている交通傷害etc)、やはり通院状況に従いそれぞれの保険金が別に支払われる場合があるので、加入状況を確認されるといいと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下の方の回答にあるとおり、
休業補償の算出方法は「(直近3ヶ月の給料÷90日)×休業日数」です。
しかし、これはあくまでも「保険会社が休業補償を算定する場合の基準」でしかありません。
示談とは、被害者・加害者当人同士で交わすものですから、中には例外もあります、
私が実際に扱った事故事例ですが、
営業の仕事をしている人で、繁忙期と閑散期の収入に大きな格差がありました、
事故に遭われたのが、ちょうど繁忙期に入る直前だったので、閑散期の給料3か月分を90日で割った額では示談できませんでした。
被害者側からの訴えを認め、繁忙期の給料と閑散期の給料の「平均」で示談したことがあります、
ただしこの場合、保険で支払うことが出来なかった差額分は、加害者側の自己負担になりました。
white368 さんの場合は、
1日の収入が1万円、毎月の出勤が10日、とのことですので、
シフト表か何かがあれば『実際に事故のケガが原因で休んだ日』を証明することによって、
実際に得られるはずだった給料分を請求することは可能です。
そもそも、休業補償とは「本来なら得られた収入」を請求するものですから…
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