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私は日本人で中国人の女性と結婚する予定です。

日本で結婚手続きと同時に外国人配偶者の改姓手続きを行ったとします。
その後、彼女の在留資格認定証明申請を行いますが、恐らく改正後の姓で申請しなければならないと思っています。
当然、在留資格認定証明書は改正後の名前で発給されると思います。

この場合、彼女のパスポートと在留資格証明書の名前はそれぞれ違うことになりますが、ビザの申請や入国に際して、問題はないのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

妻が中国人です。



>日本で結婚手続きと同時に外国人配偶者の改姓手続きを行ったとします。

これの意味が良く分からないのですが…

日本で日本人男性が中国人女性と結婚しても、
日本人同士のように「戸籍に入る」という状態にはなりません。
日本人側の戸籍には「○年○月○日に中国人☆☆と結婚を届け出」という事実が記載されるだけです。
さらに言うと、同居していても同一住所で別の住民票になります。

私の妻も古い姓名のままで(もともと中国では中国人同士が結婚しても改姓はせず、女性の姓名は一生変わりません)パスポートも何も変わっていません。
改姓については
「中国側でするのは勝手だが日本政府は何の関係もない」
ということになると思います。

というわけで在留資格証明書(今回の場合は「日本人の配偶者」)についても
従前の名前のままで行われると思います。

なお、帰化申請をした場合には
日本人になるにあたって古い名前と関係なく姓名を決めることが出来ますので、
あなたの姓と奥様の名前を組み合わせることは可能です。


私の方が不勉強なのかもしれないので
「外国人配偶者の改姓手続き」についてどのようなものなのかもう少し詳しく教えてください。
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#1です。



#2の回答を読んで、あ、そういうことね と思いました。

繰り返しになりますが、大前提として

  外国人の場合、日本では婚姻届を出しても
  日本人同士が結婚したときのように「自動的に夫 (又は妻)の姓に変わる」
  というシステムにはなっていません。

そこのところはお間違いの無いようにお気をつけください。


という前提の上で
婚姻とは関係なく中国人の立場で中国の国内法に従って改姓する
ということでよろしいでしょうか。
だったら
>日本で結婚手続きと同時に
という必要はないのではないでしょうか?
事前に中国国内で改姓手続きを済ませて(そのやり方は私は分かりませんが)
その新しい姓でパスポートを取れば、
心配しているような申請書類とパスポートが違うということは避けられると思います。
というか中国で改姓してしまったら新しいパスポートを取らなければ身動きが取れませんね。

日本国内で中国大使館を経由して改姓手続きをするというのは
どう考えても難しそうな気がします。
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>この場合、彼女のパスポートと在留資格証明書の名前はそれぞれ違うことになりますが、ビザの申請や入国に際して、問題はないのでしょうか。



旅券に改姓した旨の証明印を中国の外務省で受けたうえで、査証の申請をして渡航してください。
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