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友人に貸したお金の返済の相談です。平成14年に300万円、その1年後に30万円を貸したのですが、
初めは月末に返済してくれていました、その後ルーズになり返済が滞っている状態です。
昨年は4回のみ今年は1回のみの返済です。未返済分を含めてきちんと返済して頂く為にはどのような
法的措置を行えばよいのでしょうか? 宜しくお願い致します。貸した事が証明出来るものは特にありません(信用していたので)但し、返済してくれた時の銀行振り込み(氏名あり)の通帳はあります。

A 回答 (3件)

その金額では小額訴訟ではできませんので通常訴訟になります。


借用証はないにしてもそれだけの金額を貸したという証拠はありますか。
訴訟で相手が認めないとちょっと苦しいかもわからないので弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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この回答へのお礼

貸した証拠は書面ではありません。信用していましたので、私があまかった様です。とりあえず、弁護士に相談してみます。アドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2006/06/30 20:40

まず証拠がないことには無理かと思われます。


相手の方が誠意あれば普通借りたことを認めますが
相手次第ではいくら法的手段をとっても「借りてない」と言い切ってしまうとそれで終わりですよ。

振り込んでくれたときの記載はあってもそれが借りたお金の返済。という証明は難しいですからね。
昔から言われてますがお金は貸したらあげた物と思え。です。借用書を書いておけば法的手段も十分取れますが
何も証拠がないとなると後はご友人の良心を祈るしかありません。
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この回答へのお礼

そうですね、貸した時にはまさかこの様な事になるよは思っていませんでしたから。人は変わるものですね。アドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2006/06/30 20:36

なかなかの大金ですね。


借用書が無い処が痛いですね。借用書を書くときには、いつまでにいくら返しなさいと明記しますから、それを過ぎたら全額返金してもらうとか、言い方は有りますが、今回はそれが無いので、とりあえず内容証明でいつまでに返金して欲しいと書いて送るのが、一つ目でしょうか。
その後、返済しない場合、相手が所在が判るのであれば、支払督促ですね。
支払督促で相手が裁判所に出頭しなければ、支払督促の内容を全て認められ、(裁判で勝ったと同じ)なので、相手の口座や給料を差し押さえの手続きをすればよいと思います。
支払督促で相手が異議申し立てすれば通常裁判になります。
裁判ではどうなるかまでは判りません。

(相手の所在が判らなければ、内容証明、支払督促は余り意味がありません)

参考URL:http://www.jibunde.net/siharai/
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この回答へのお礼

有難う御座いました。まず、内容証明を郵送してみます。幸いに住所等は分かる状態ですので。その後、支払督促をしてみます。もう、通常訴訟しか手がないかと思っておりました。ご丁寧に有難うございました。

お礼日時:2006/06/30 20:32

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