カテゴリー違いでしたらすみません。
我が家は昔からY新聞を取っていたのですが、数ヶ月前に来たA新聞の勧誘員の口車に乗せられて軽い気持ちで半年間だけ契約してしまい、その際にビール券10枚を受け取ってしまいました。主人には事後報告という形でしたので契約者名は主人なのですが、実際契約したのは私です。
まぁ騙された私もバカだったんですが、Y新聞の方から「それは違法」と指摘されてしまい「提訴させていただきます」とまで言われてしまいました。
お恥ずかしい話ですが、普段は私は訪問販売やこういった類いのものは断っているんですが、何故かその時は妙に勧誘員の言葉に納得してしまい、違法だとは全く知らずに契約してしまいました。
Y新聞さんのただの脅しならいいのですが、調書をとられるために出頭する場合、契約者(主人)ではなく代理人の私でも可能なのでしょうか?私の責任なので私が出頭するのは構わないのですが、主人となると簡単には仕事を休めそうにないので非常に困るのです。
どなたか無知な私に教えてください。
No.1
- 回答日時:
はじめまして…
自分は新聞配達のアルバイトをしています。
かれこれ10年になります。
店主さんともよく話はします。
実際新聞の勧誘の時のサービスは区域によってさまざまです。
市内会とか言う会が有って、各新聞販売店の人達が集まって契約の取り方
などの取り決めをしたりします。
サービスが無い方が店の負担も減ります。
しかし…顧客を取りたいが為に密かにサービスをして勧誘するんですよ!
本来は、mirumiru-kさんが、出頭するなんて考えられません。
Y新聞とA新聞の話し合いになるのが筋ですよ!
ハッキリ言って脅しです。
Y新聞との契約が残っているなら、A新聞の契約をずらせばいいはずですよ!
クーリングオフの期間が未だ残っているなら、ビール券を添えて
解約したらいいと思いますよ!
ちょっと長くなりましたが…
この回答への補足
すみません、説明不足でした。
Y新聞とA新聞の契約は重複していません。Y新聞の勧誘員によると、半年契約でビール券10枚というのが違法なのだそうです。
早々のご回答ありがとうございました。
>本来は、mirumiru-kさんが、出頭するなんて考えられません。
それを聞いて安心しました。
クーリングオフは、多分無理だと思いますので(それに今更だとA新聞の方にも悪いので)このまま放置しておこうと思います。
でも新聞配達のアルバイト10年とはすごいですね。頭が下がります。
いろいろありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
何がどう違法なのか、僕には良くわかりませんが?
単に、二紙とってるってだけでしょ?
二誌とも新聞代をちゃんと払えばいいだけのことじゃないかな?
もう、どちらも解約できないと思うので。
Y新聞のほうを
「A新聞を契約したから、途中だけど解約したい」と言えば、
それは契約違反になるから、怒るでしょうね。
僕はそういうの、断るの苦手なんですよねぇ。
そういう感じで、今、仕方なく、A新聞とS新聞の2誌を取っています。
(危うくY新聞まで契約しそうになりましたが、そこは何とか、断れましたが)
もちろん新聞代はどちらもちゃんと払っていますよ。
もったいないので、何とか読むように努力していますが。
この回答への補足
すみません。説明不足でした。
Y新聞とA新聞の契約は重複していません。Y新聞の勧誘員によると、半年契約でビール券10枚というのが違法なのだそうです。
早々のご回答ありがとうございました。
あいにくウチにはドアホーンが無くドアを開けるまで誰が来たのか分からないので今後は必ずチェーンをかけて応対しようと思います。
お互い気をつけましょう。
いろいろありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
新聞販売店の協定で、勧誘には金品を贈らないことになっています。
もらった側、あなたには、返す義務も、訴えられることもありません。安心して、放置して下さい。むしろ、Y新聞の本社へ、脅された、と苦情を言ったらいいくらいです。
>もらった側、あなたには、返す義務も、訴えられることもありません。安心して、放置して下さい。
それを聞いて安心しました。
冷静になって考えてみるとAさんもYさんもどっちもどっちなのでしょうけど、どちらかというとYさんのほうが恐いものがある(悪質)だと感じてきました。
ご回答本当にありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それはY新聞の悪質な脅かしです。
契約の勧誘が激化していますから、いろいろと脅かしみたいなこともするのです。
下記の電話番号に電話をして、どういうことか確認しましょう。
朝日新聞社 03-3545-0131
読売新聞社 03-3242-1111
毎日新聞社 03-3545-0131
あるいは、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
電話番号は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html
そうですね。消費生活センターがあることを忘れていました(汗)
電話で相談してみましたところ、やはり「AとY、どちらも違反ですね。Yの方がより違反しています。これは販売店側の問題であって、お客さん側は提訴に協力する義務はありません」とのことでした。
ホッとしました。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
クーリングオフ期間8日だったと思いますが、それを超えていてもクーリングオフ説明がなければ可能だったと記憶しています。
他方、提訴? が何についての提訴かわかりませんが、景表法の関係でしたら規制を受けるのは事業者側なのでYさん側勧誘員は意味不明ですし、新聞購読は重複しても何ら問題ないと思われますのでなお見当がつきません。
--------------------------------
景表法…
第2条
この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
第3条 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
>景表法の関係でしたら規制を受けるのは事業者側なのでYさん側勧誘員は意味不明ですし
そうですね。仰るとおりでした。
Yさん側も公正取引委員会のことを口にしていました。
ご回答本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
Y新聞の方がおかしいです。
Y新聞の方が全国的でこのような景品で顧客を釣ることを平気でしています。景品で新聞の購読者を集めることは違法ですが、これは販売店のみに言えることです。客は一切関係ありません。また、犯罪ではないので、警察が捜査することもありません。ですから、A新聞を購読するのでしたら、安心してビール券を使っても問題ありません。そうですか。情報ありがとうございました。
長年Y新聞を取っているとどうもそちらの方を信用してしまいがちになりますが、やはりAさん側の言い分も一理あったな、と思っています。
ご回答ありがとうございました。
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