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どなたか詳しい方、ご教示戴きたいのですが、事故による傷害で症状固定後の治療費は10割
自己負担で支払わなければならないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
数年前、義母が事故に合いまして、現在保険会社側の弁護士さんと交渉中なのですが、
先日、先方より支払われる「損害額の提示」がございました。
その中で「既払い治療費の減額」という項目があり、"症状固定後の治療費"が含まれていました。
これは、義母が事故後2ヶ月経過時点で症状の改善がみられないので、通院先を変えたのですが、
その変えた先の治療費で、費用は保険会社立替え払いでした。
提示書類では、この治療費は、事故による治療という事で10割負担の費用を減額されています。
ただ、10割での請求をお医者様がされたのは、通院中に保険会社との交渉が続いていたので、
症状固定の時期が確定できず、治療費を事故扱いとするのか、通常の治療健康保険による治療
とするのか決めかねたためです。
この期間にお医者様は3回程、保険会社の担当者と処理についての打合せをする予定になっていた
のですが、3回とも担当者は現れなかったそうで、やむなく事故扱いで治療費の請求をしたそうです。
その後、弁護士さんが現れ(書面でですが)、症状固定の時期と損害額の算定結果の提示があり、
一つ目の通院終了で症状固定となり、二つ目での治療費は自己負担となった次第です。
症状固定後の治療費が自己負担なのは当然だと思いますが、通常であれば保険治療で1割負担
でよいところを、保険会社の対応待ちのため10割負担となったのは納得がいきません。
通常の保険治療程度の負担としてもらうのは不可能でしょうか?

A 回答 (2件)

No1の回答の通りです。



当初から一貫して健保を使うべきでしたね。
貴方が当初から保険や事故にに詳しい代理店などに相談していれば、当然健保での治療を勧めます。
交通事故でも健保は使用できますからね。

健保を使用する事を決め、医者に健保の使用を要求するのは保険会社でなく貴方自身が行う事になっています。

なお過失相殺があると、自由診療の場合には大きな負担がその過失の度合いに応じて、貴方側にかかってきます。

通常は貴方が自動車保険に代理店経由で加入してれば、その代理店に相談しながら、当初からの対応を間違いなく出来たと思いますが・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。やはりどう考えてもこちらに落ち度があったようです。聞けば、義母が保険治療するため第三者行為による治療?を医師に相談したとき、あまり良い顔をされなかったとかで、こういう結果になったようです。相談する代理店さんもなかったので、時間の流れでこうなってしまいました。もっと早くこちらのサイトで相談していればよかったのかもしれません。ちょっと高いですが、授業料と思って、示談に望もうと思います。有難うございました。

お礼日時:2006/07/05 21:52

当初から健康保険を利用して治療をしていれば避けられたトラブルです。

健康保険を使うかどうかは患者が判断することで、保険会社ではありません。

すべてにおいて健康保険を利用していないのであれば「症状固定」とされた時点以後においては自由診療となりその費用が請求されるのは当然です。またその機関の一部についても保険会社が治療費を負担していたということなら、賠償総額から差し引かれるのも当然です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。やはり冷静に考えると仰るとおりですね。しかし、物事を知らないということは大きな損失を生んでしまうんですね。。。

お礼日時:2006/07/05 21:46

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