アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

度々、お世話になります。
今月の初めに、暴力を振るった相手と連絡がつき
電話で示談交渉をしました。
給料日あとになると思うが払うと言ってくれたのですが
立会人をたてずに、すまそうと思っていたので
相手に、いつ払うというのを書いて、送ってくれるように頼みましたが、未だにきません。
ほんとは、こちらから送った方がよかったのでしょうか。
相手から、何も送ってこないような気がしています。
もう少し待って、もう1度連絡をとろうと思っていますが
相手に送る書面を、どういう風に書けばいいのかわからないので、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 「示談書」という物について



 まず書き方ですが、基本的には自動車事故などと同じです。
 
 まず必要なのは

 1 加害者、被害者の住所、氏名  2 事件の内容
 3 示談した内容         4 成立後の問題

 を明記する事です。

 1ですが、 言うまでも無く事件の当事者です。

 番地までしっかりと書いてもらい、捺印は、市販されている三文判などではなく、実印、拇印など確実な物て捺印してもらって下さい。

 
 2ですが、事件の内容を明確にする事の必要性です。

 事件が起きた期日、なぜ今回の様な事件が起きたのか(場所や原因や怪我の程度など、なるべく細かく正確に書いてください。たとえ何かあって他の人が見ても(見せる事はありませんが)状況がわかるように書いてください。また怪我をされたということで、完治するまでに掛った治療費、交通費、休業手当などの金額の提示。

 
 3ですが、簡単に言うと示談条件です。
 
 例として・・・「1,2を踏まえた話し合いで加害者が非を認め、被害者に損害賠償としてOO円を指定の期日までに支払う事とし、被害者はこの条件で了承した。」と言う様なお互いが示談条件を納得したいう内容です。

 4ですが、示談成立後の問題発生に対する請求などです。

 例えば自動車、業務上などによる後遺症などですね。今回の場合は、支払いが遅れた場合による延滞金を付ける時です。


 ・・・取りあえずこんな所でしょうか。

 あくまでも基本です。

 
 書類はこちらから送った方が良いでしょう。また相手が遠い所にいる場合、相手に逢いたくない場合などは、内容証明付きの郵便で送る良いでしょう。
 
 順序は、こちらで書いた示談書に返信用封筒を用意して、内容証明付きの郵便で送り、相手が捺印した物が帰って来たら、それをこちらでコピーしてそのコピーを相手に送ってあげると良いでしょう。また金額が大きい場合、コピーする前に「公正証書」にしてそれをコピーして送ってあげると良いでしょう。

 「公正証書」は、双方が公証人がいる公証役場に出向き作成してもらう事が出来ます。前の示談書とは違い、裁判と同等の効力がある書類です。強制執行により財産没収や差押さえが出来ます。
 
 
  
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/15 20:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!