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私は補導歴(万引き)があります。補導と逮捕はどう違うんですか?
また就職の時、履歴書に逮捕歴のらんがあったら書かないとだめなんでしょうか?パスポートなどの発行に支障があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



・「逮捕」や「補導」には色々なケースがありますが、逃亡を防ぐと言う側面から考えますと、少年法の対象である14歳以下で分けると分かりやすいです。

・つまり、刑法犯などで、逃亡を防ぐ為に警察などに拘留する際に、少年法が適用されない年齢ですと「逮捕」、14歳以下ですと「補導」になります。

 以上から、

>私は補導歴(万引き)があります。補導と逮捕はどう違うんですか?

・犯罪発生時の年齢の違いです。例えば暴走族が何人か同時に捕まった時、少年法を適用される者は「補導」、そうでない者は「逮捕」されます。

>また就職の時、履歴書に逮捕歴のらんがあったら書かないとだめなんでしょうか?

・多分、そういった欄は無いと思います。何故なら、「補導」も「逮捕」も犯罪を解決する際の手段ですから、犯罪そのものではありません。「逮捕」されても、証拠不十分でしたら釈放されて、初めから犯罪にはかかわっていないことになります。

・もし、あるとすれば「賞罰」欄ですね。
 この場合は、確定した罰を書けばよいです。「補導」されても、何も処罰が無ければ書く必要は無いですし、例えば窃盗罪になればそれを書くことになります。

>パスポートなどの発行に支障があるのでしょうか?

・「補導」自体は犯歴ではありませんから、なんら関係ないです。
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こんにちは


補導と逮捕の違いは
・時間的な制限がないこと
・身柄拘束されないこと
の2点です。
履歴書に逮捕歴の欄はないんじゃないですか?
あっても書く必要は無いでしょ。
パスポート発行にも何の支障も無いですね。
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