従業員50名ほどの中小企業に勤めているものです。先日の会議で営業員の給与中の基本給部分を減らすとの通達がありました。ある者は現在基本給30万のとこ10万にと言われたました。残りは歩合給だとのことですが明確な計算基準もなく,さらに当社の場合,担当エリア,担当販売商品などで差があり明確な基準を出すのは困難です。 そもそも,これは経営者の社員を辞めさせるためのいやがらせ的なものです。基本給が変わると当然退職金計算にも影響し,従業員にとっては事は重大です。
法律上,基本給の減額は問題ないのか,許されるならどのくらいまでなら許されるのか。その他この事態を回避すべく手段があればお教えください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最高裁の判例は賃金や退職金など労働者にとって重要な権利や労働条件に実質的な不利益をもたらすような変更は、よほど高度の必要性に基づいた合理性が認められない限り従業員を拘束しないことなどを明示しています。
また、別の判例で「合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して決定すべきである」との判断基準を示しています。下のHPを見てください。詳しく説明されています。参考URL:http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/03-Q04B1.htm
No.1
- 回答日時:
私の会社でも同じような経験があります。
で、結果から申しますと可能です。それは、基本給=本給+手当て(調整) という形になります。この本給の部分は基本的にはいじれません。ですが、手当ての部分はいじれます。つまり、基本給を下げるというのは手当ての部分を下げるというカラクリにはなってないでしょうか?
もし、これを阻止するとすれば労働組合として反対する、ということぐらいじゃないでしょうか。もし、労組の存在しない会社であっても、労働条件の変更は労働者側(代表)の合意がなければできないはずです。ここで反対する、ということですね。雇用者側はこの同意がなければ、労働条件の変更を労働基準監督庁に提出できないはずです。
しかし、反対することは容易なことではありません。いずれにしても、会社側を敵にまわすということは、少なからずの痛みを伴います。それに負けずに一致団結して頑張ってください。
貴重なご意見ありがとうございます。
私の勤めている会社では経営者の無知からかryosakuさんの
いうところの本給を下げるとの事です。
現状では経営者は計画倒産(解散)を狙っているので,従業員からするとすでに敵という感じです。
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