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会社の従業員であった者を(自分の息子)20歳になったので役員にいたしましたが、いままで給与を支払っていたのですが、今度は役員にしたので役員報酬になると思いますが、その場合たとえば23万円ぐらいの給与支払だったけど役員に昇格したために35万円~40万円ぐらいにしようと思うのですが
よくよく考えてみると役員の報酬という規定があるような無いような気もいたします、たとえば年度の初めに決められた役員報酬は年度の途中からは変えられないとかいろいろな規定があるようでよくわからないのですが、はたして、
この場合はいままで従業員であった者を役員にした場合には給与の金額を対象にされてしまうような気がします、よくわからないので教えてください?

A 回答 (1件)

 役員報酬の総額(上限)は株主総会の決議で、役員の各員への支給額は取締役会で決められます。


役員が新たに昇格や増員したときは登記する際に議事録を作成しているので、役員報酬の議事録をついでに作ればよいのです。社会保険の月額変更届けを出す際にも要りますから。
 役員になったから給与は上がるのが当然ですから上げたことで問題になることは有りません。従業員は雇用ですが、役員は委任です。責任や義務が違いますから職責に応じた報酬にしましょう。
 それと従業員の立場と役員の両方を兼務する役員も有りますので、息子さんをどういう立場で役員に昇格させるか検討するべきです。たとえば取締役営業部長などのポジションなら部長としての給与・賞与に取締役としての役員報酬が加算されることになります。
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この回答へのお礼

いつも、ありがとございます。
議事録等はいつも、正確に作成しております。
よく理解できました。助かりました。

お礼日時:2002/03/04 05:55

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