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根抵当権について教えてください。
確定前根抵当が転抵当以外の376条の処分をすること具体的になぜいけないのかわからないんです。
1番抵当権者A
2番根抵当権者B
3番抵当権者C      がいるとき
A→Bへの順位譲渡はできるのに、B→Cへの順位譲渡はどうしてできないのでしょうか?
376の放棄や譲渡は根抵当は随伴性がないからできない、という理解のしかたでいいでしょうか?

   

A 回答 (1件)

 法律でできないとされているからできないのです。

単にそれだけの話です。法理論の問題ではありません。

 抵当権の順位の放棄,順位の譲渡は,相対的効力しかないとされています。これが,根抵当法の立法時に問題となり,根抵当権は,そのようなあいまいなものを認めず,順位を変更する場合には,すべて抵当権の順位の変更という方法によることにした,ということです。

 このあたりは,注釈民法や,当時の民法の教科書をみれば出ているはずです。
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この回答へのお礼

説得力のあるご説明ありがとうございました。
”できないからできない”確かにそのとおりですね。

お礼日時:2006/07/19 10:54

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