A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
建設省の機械課というところが発信、という意味ではないですか?
機械課は国交省になった今でも存在しますし。
ビジネス文書を作成する場合につける番号ですが、
「総発第001号」と書いてある場合、
総務が発信した第1号の文書、であることを意味しています。
この回答への補足
それでは
告示、通達と比べ
その具体的な法的効力、効力の及ぶ範囲の違いを調べるためにはどうしたらよいでしょうか
関連書籍などがあるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
答えから申し上げますと、通達です。
一般に通達番号で「○発第××号」と書かれる場合、その通達は「○」を頭文字にする局の局長名で出される××番目の通達、という意味です。
建設省(現在の国土交通省で「機」を頭文字にしている局はありませんので、おそらく省庁再編のときに名称が変わってしまったのだと思います。一度国土交通省にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
なお、#1の方が課の名前では?と答えを出されていましたが、課長名で通達を出す場合は、「○△発第××号」(○は局の頭文字、△は課の頭文字)という形を取るのが役所での文書の一般的なルールになっています。
それから、告示と通達の違いについてですが、告示は法令(法律、政令、省令)に根拠を持ち、細則部分を定めるものであり、各府省の大臣名で出されるものです。一方通達は役所が他の役所(地方自治体など)や国民に対して出すものであり、法令に根拠を持たなくても自由に出すことができます。また、上にも述べたとおり、局長でも課長でも(極端な例で言えば)課長補佐名でも出すことは可能です。
No.3
- 回答日時:
昭和44年建設省経機発第65号
これは
「建設省建設経済局機械課」が昭和44年に出した65番目の通達であることを表しているようです。
参考URLを見ると事務次官名になってますね。この辺りは省によって違うので何とも言えません。立案課で番号を振っているのかもしれませんね。
基本的には法律で大雑把な内容を書いて、具体的な内容を告示で定め、更にその具体的内容を通達で示す・・・というイメージでしょうか。ある程度行政の裁量はあるかもしれませんが自由に出せるということはなく、所管法令に反しない内容や事務分掌の範囲で出す必要はあります。
法的効果に関しては書かれている内容によります。例えば、法的拘束力はないが、望ましい形というのを示すケースがありますが、この場合だと法的効果は薄いでしょう。逆に法解釈を示している場合は、ある程度は強固なものと考えられます。
通達といっても色々ありますから、一概には言えませんね。
参考URL:http://72.14.235.104/search?q=cache:EFtt_PztjhAJ …
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