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とある建設現場で、元請より「下請けの業者は建設業許可を受けている業者を使うように」との指導がありました。
それに従うとすると、一人親方が建設業許可を申請する場合、登録に要する技術者は自分になり、現場への配置技術者にはなり得ない事にならないでしょうか?
どなたかご教授下さい。

A 回答 (3件)

No.2です



最近の元請さんは理由も無く気分で色々下請けさんに求めてきますね。
一人親方さんが建設業許可をとり 且つ 元請さんが求める安全書類に「主任技術者」の欄にご自分の名前を記入することは、法律上(建設業法)は不可能です。
ただ 元請さんがどこまでそれを求めているのかによります。
これ以上書くと いろいろ法律上問題なのであまり突っ込んで書けませんが・・・
建設業許可を取得した上で元請さんとよくお話になって、記入方法を検討してみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり法律上はダメだ、
あとは現場でやりくりしろ、
と言うことですね。

スッキリしました。

お礼日時:2006/07/21 14:18

許可は取れます。

・・・たぶん・・・
私の知り合いに1人で建設業を行なっている人を何人も知っています。
ただ ご指摘のとおり、登録に要する技術者は自分になりますが、一般に一人親方は請負金額が建設業の許可のいらない金額でしか仕事は請負えません。
逆に言うとある一定の規模までは建設業許可がいらないんです。
その金額は建築とその他の工事で違いますが、許可が必要な規模の金額の工事を請負うならば、1人でやっているのではなく、複数人でやっている会社が仕事をするべきなんです。
現実的には難しいとなると、一人親方の仕事がなくなって
きますね・・・。
ではなくて、一人親方の仕事はその出来る範囲内でけっこうありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

500万までは必要ないのはわかります。そういう仕事であっても元請から「信用性」の問題で指導があるようです。

また、一人親方だと現場で安全書類を提出する際に「主任技術者」の欄が記入できなくなるのです。

そこの問題をどうクリアできるか・・・を知りたいのです。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/07/21 10:39

許可の要件としては


(他にも条件はありますが)
・経営幹部(役員など)として建設業務が経験5年以上
・主任技術者の選任(資格要件が必要)
の2名が必要です
これを1人で兼ねることがみとめられるかどうかですね
認められるいうようには推測しますが、
最近は審査が厳しくなってきているので
県の建築部に問合せしたらいいと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね、他にも要件があるわけですね。

現実的には難しいとなると、一人親方の仕事がなくなって
きますね・・・。

お礼日時:2006/07/21 09:39

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