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先日、家を空けるので新聞を止めてもらうように電話しました。
そのときに「日割り計算されないけどいいですか?」って言われました。
契約書の裏には、日割り計算の仕方が書いてあるのですが・・・。
今取っている新聞は、読売新聞です。
3ヶ月で契約しました。
こういうちょっと家を空ける場合は、日割り計算の対象にはならないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (6件)

もちろん、日割り計算はできます、


ただし、日割り計算をした結果が月極価格(¥3925)を上回ってしまう場合があります。
今回の場合、中止めの日数が短くて、かえって高くなってしまうので、
このような言い方になってしまったのかもしれませんね?

私なら「日割りにすると、かえって高くなりますよ」と言いますが…。

あと、読売新聞の販売所の系列は「FC」と「RC」があります、
「RC」は、従業員の教育もしっかりできていてトラブルは少ないのですが、
「FC」は、けっこうオーナーがいい加減な人が多く、あまり従業員も教育されていません。

あまり対応がひどいようでしたら、本社顧客窓口にクレームとして言ってみるのもいいかも知れません、
うちの近所の販売店は、あまりにもクレームが多かったみたいで、つい最近「FC」から「RC」になりました。

ちなみに、私はそこの販売店の「元従業員」でしたが…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
元従業員の方が日割りできるというのでしたら、できるんですね!
販売所の系列も関係してるかもしれませんね。
料金の支払いが日割りになっていなかったら、ちゃんと言って見ますね!
正確な情報、ありがとうございます。

お礼日時:2002/03/05 10:26

日割り計算したほうが、月極契約より高くなる場合のケースですが…



・きちんとした「契約書」が交わされてなく、いつまでも新聞をとり続けている、
・販売店が「FC」(個人経営)の場合など、

「実際に配達した日数×単価」で計算することがあります。

読売新聞の「一部売り価格」は、朝刊@¥130、夕刊@¥50円ですので、
23日目で¥3940円になってしまいます(もちろん、日曜日の夕刊は除いてです)、
ですから、中止めが3日くらいの場合は日割り計算せず、月極で払ったほうが「お得」ということになってしまいます。

No4にも書きましたが、新聞販売店の経営形態は、「個人経営」「法人経営」あり、
また、「地域の系列組合」の組織力も大きく、いまだこのような形が残っているようです。

ただし、こちらできちんと契約書に印鑑を押し、控えをお持ちなら、日割り計算額の算出は、
「月額購読料×(実配日数÷当該月の総日数)」となり、
日割り金額が月極金額を上回ることはあり得ません。

こちらで契約書を手元にお持ちでしたら、日割りで安くしてもらえます。
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再びです。



私は3日ぐらい(でも止めても)日割り計算してもらってはらったことがありますが、一度も高くなったことがありませんよ。
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私も読売新聞をとったことがあります。



盆や正月には帰省するので止めてもらえるように頼んでもちゃんと日割り計算をして引いてくれましたよ。

絶対変!です。即刻電話しましょう。もし、聞いてくれない場合は、別の新聞にかえたらいかがでしょうか?
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shoubee さん こんにちは



地方新聞ですが、日割り計算できますし、今まで取ったことある朝日、毎日も出来ました。必ず出来ると思います。いずれにせよ契約書に記載があるのであれば、その旨伝え、日割り計算してもらうよう伝えてください。それでも出来ないというのであれば私なら、1、他の新聞に切り替える2、そのように販売会社に言う。でしょうねきっと。

それでは by クアアイナ
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うちはしてもらえましたよ。

朝日系ですが。
契約書に書いてあるんだったら、今からでもしてくださいと電話したらいいです。
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この回答へのお礼

やっぱりできるんですかね~。

お礼日時:2002/03/05 10:13

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