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暦月の数え方を確認させてください。

8月31日から数えて1ヶ月以内は、9月30日まで。
1か月超えは10月1日からということで良いのでしょうか?

30日や31日の境が曖昧になってしまいます。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

お書きのとおりで間違いありません。



ちなみに、期間の計算については民法に規定があり、暦による期間の計算は以下のとおりです。

(暦による期間の計算)
第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

8月31日から数えて1ヶ月以内というときは、「月によって期間を定めた場合」に該当し、9月にその応当日31日がないので、その末日である9月30日までとなります。
1か月超えはその9月30日の翌日である10月1日からとなります。

この「応当日」をしっかり認識しておけばいろいろなケースに対応できると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
疑問がすっきりしました!

この考え方は、ちゃんと理解しておく価値がありますね。

お礼日時:2011/08/20 12:38

暦に従って計算するとくことは、月末を境にして翌月の同じ日ならばその月は何日であろうと1月ということです。


従って2月と3月では28日でも1月ですが、3月と四月の間では31日が1月になります。

たとえば月給の給料では月の日数に係わらず定額です。一方日給制では日数で給与が変わりますね。
この両者の関係と似ていますよね。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。

2月の場合も難しいですね・・・
勉強になりました!

お礼日時:2011/08/20 12:37

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