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日給月給制で、日給 ¥10600円の場合、有給休暇の金額の計算の仕方は
有給日一日当たり ¥10600で計算すればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

有給の日額の計算には3種類あります。



・通常勤務と同じ金額
こちらは契約上の所定労働時間勤務したとみなした金額です。こちらなら質問でお書きになっている金額になるかと思います。

・平均賃金
過去3ヶ月の賃金の平均金額です。月給かそうでないかや休業期間の有無などで計算方法が変わってきます。

・標準報酬日額
社会保険の保険料算定に使う標準報酬月額を30で割った金額です。

上記の中から就業規則等で決められているかと思いますので会社でご確認ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
実は、自営業を継いでおり
就業規則などは依然からつくって
居なかったようです。

このような場合、どのようにきめれば
よいのでしょうか?

勝手にこのなかから決めてもよいのでしょうか?

お礼日時:2015/08/18 23:36

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