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ゴルフ会員権の相続を
6000万円くらいの計算でして、税金を600万円近く払いました。
このたび400万円で売買会社に販売しようと思いますが
その場合、何か支払い税金は発生するのでしょうか。
また申告により返還金あるとも聞いたので、何かわかりましたらアドバイスお願いいたします。
私の年収は500万です。

A 回答 (2件)

ゴルフ会員権の売却損益は「譲渡所得」となり、損失が出た場合は、給与所得と通算して、給与所得から売却損を控除することが出来ます。


従って、確定申告をすると、既に納めた所得税の一部が還付になります。

譲渡所得は、売却価格-売却費用-(取得価格+取得費用)=売却益(マイナスの時は売却損)です。

ここで、取得価格は相続で受け継いだ場合は、相続価格ではなく。被相続人が購入したときの価格になりますから、取得当時の契約書や領収書で確認することになります。

この価格が判らない場合は、売却価格の5%が取得価格と見なされますから、非常に不利となります。
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相続して3年以内(正確には相続税の申告期限の翌日以後3年以内)に売却した


場合には相続税の取得費加算が認められます。ただ、ここまで損失が大きいと
少しぐらい取得費が大きくなってもあんまり影響はありませんね。
ちなみに青色申告者であれば3年間の繰越控除が可能です。
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