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改造中古原付を買いますボアアップとかしてある可能性、または意図していないがマフラー改造で排気量が50.00001でも無免許になる?、つまり、ほんのちょっと排気量が多かったら無免許になってしまうのですか、最悪無免許になったら既得免許も取り消しでしょうか・・・

A 回答 (6件)

排気量と書くとマフラー交換等で・・と考えがちですが、ボアアップさえしていなければ元の排気量(49CC以下)のままです。


また、自動二輪の免許を持ている人は原付の二段階右折や30KMの速度制限のわずらわしさからナンバープレートを黄色の原付二種で、登録する方がいます。(きちんとした構造変更書等を付けずに数値だけの偽装は虚偽申請で罰せられます)
問題はいま付いてている(付いていた?)ナンバープレイとの色が何色かという事です。
白い原付一種ナンバーなら問題ないのですが、原付二種ナンバーがついているなら、構造変更の届出をして元に戻さないと原付免許では、無免許運転になりますのでお気をつけください。
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No.1の方の意見が正解だと思います。


オーバーホールのために、メーカーの準備するオーバーサイズピストンを使用して、排気量が上がった分には、元の排気量と同じとみなされます。
その他のボアアップはだめです。
マフラー改造では排気量は変わりません。

免許を受けていない車種を運転して無免許運転になると、既得免許も取り消されます。
(そこらへんに、大型二輪免許を普通二輪と分けた理由がある。以前は免許条件違反だったんだよね。)
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法律上の第一種原動機付自転車は、総排気量50cc以下です


つまり、50.0000000000000・・・000 とピッタリと50ccまでが第一種です
実際の排気量は、49ccなどと中途半端に50ccを下回っていますが、これは円周率の関係で計算方法によっては50ccを超えてしまう可能性があるため、若干小さめに作っておいて、どのような計算でも50ccを超えないようにしているためです
質問のように50.00001ccならば厳密に言えば第二種になりますので、普通二輪免許小型限定以上の免許が必要になります

ちなみに、マフラー改造のみで排気量は上がりません
排気量とはあくまでも、シリンダ容積ですので、実際に「排気」される排気ガスの量のことではありません
ボアアップしているのであれば、確実に50ccを超えているでしょう。
60ccや80ccにボアアップしているでしょうから誤差範囲なんて甘いものじゃないでしょう


無免許で捕まった場合はもちろん原付免許を取り消されてその後1年間は免許を取得できません

排気量が50ccを超えていても、原付ナンバーのままであれば、警察も外見からは排気量がわからないので取り締まれませんが、バレたらこれもまた前科付きの人生になりますよ
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 なります。

。50CCのバイクのメーカー公表値を見て下さい、微妙に50CC未満に数値が成ってませんか?50CCと言えど厳密には50CC未満でちゃんと超えない様に造られているんです。
 やむ終えない修理、エンジン故障により、ボーリングしなおしピストン交換(同サイズ)による数%の誤差なら許されると思います。
 改造(ボアアップ等による排気量アップ)は当然無免許運転になってしまいます。
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改造して排気量の修正と登録をちゃんとすれば問題ないです


原付しかないと無免許ですね

小型がですからね

そうじゃ無いと

違法改造+無免許の可能性はあります
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確かオーバーホールなどに伴う排気量変更などの救済で、数%は誤差範囲でOKだったはず。

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