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普通運転免許で、原付自転車を運転できるとありますが、原付二種といわれるバイク110ccは乗れるのでしょうか。

A 回答 (8件)

技量があれば110ccと言わず、1300ccのバイクでも運転できるでしょう。


ただし、公道やそれに準ずる場所では無免許運転になりますので注意が必要です。
車両区分上では、原付(一種)の50cc未満、原付ニ種(50cc越え90cc未満が黄色ナンバー、90cc越え125cc未満がピンクナンバー)、250cc未満、250cc越えに区分されているだけです。

免許制度上は原付(50CC未満)、小型二輪(125CC未満)、普通二輪(400CC未満)、大型二輪(排気量無制限)となります。
普通4輪免許に付随するのは免許制度上の「原付」なので、50cc未満しか運転できません。
それ以上の物を運転すると、見免許運転になります。
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>普通運転免許で、原付自転車を運転できるとありますが、


いいえ。
排気量50cc未満の原付自転車が運転出来る、です。
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普通自動車運転免許(四輪)では運転不可。



原付二種は普通自動二輪小型限定免許以上が無いと運転できません。

普通自動車運転免許で運転可能なのは、
四輪・小型特殊・原付(50cc以下)となります。

自動車(四輪)は
車両総重量が5,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの

原付は学科試験だけなので、普通自動車運転免許を持っていれば運転できます。
50ccを超えるバイクは、技能試験が必要です。

50cc超~125cc以下
道路交通法では普通自動二輪車(小型)となり
道路運送車両法では第二種原動機付自転車を略して原付二種と言われます。

二輪免許は、
普通自動二輪免許(400cc以下の二輪のみ)
大型自動二輪免許(全てのバイクが運転可)
に大別されます。

普通自動二輪には小型限定(50cc超~125cc以下)やAT限定免許があります。
大型自動二輪AT限定の場合650cc以下のAT車に限る。
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普通免許(中型免許含む)で運転できるのは原付1種(排気量50CC未満)のみです。


原付2種は2輪免許の小型(排気量250CC未満)がないと運転できません。
運転すれば無免許運転となります。
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日本にはいくつもの法律があります。


それぞれの法律で、同じ名前でも違う物を指したりしますので、ややこしいのですけどね。

普通自動車運転免許、原動機付き自転車運転免許(どちらも、道路交通法)で、運転できる二輪の自動車は、排気量50cc未満とされて居ます。
ですの、50ccを超える二輪の自動車を運転すると、無免許運転になります。


原付一種や原付二種を決めているのは、道路運送車両法で、運転免許の法律ではありません。
ですので、名前が同じ原付であっても、原付二種(50cc~125cc未満)は運転できません。
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普通自動車の免許で乗れるのは、原動機付自転車の免許で乗れるものに限られます(50ccまで)。



免許の範囲と道路運送車両法上の定義(言葉)が違うので、こういう誤解が出てくるのでしょうね。前者の道路交通法では原動機付自転車(50ccまで)ですし、後者では110ccは第二種原動機付自転車ですので。
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 その「普通運転免許」というのが、「普通自動二輪免許」のことなら乗れますよ?(笑)



 まあ、意地の悪いツッコミはおいといて(^_^;

 「原付2種」とは、道路運送車両法での呼称ですね。
 四輪の免許で乗れる「原付」とは道路交通法での呼称で、50cc未満のものを言います。
 51~125cc未満のものは、道路交通法では「小型二輪」

 つまり、四輪の免許では乗れません。

 ちなみに私有地でなら乗れますよ?
 運転免許はあくまで「公道で走る許可証」ですから(^_^;
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 行動を運転することは出来ませんニャ。

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