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今日アルバイトの面接に行き、来週から働く事になったのですが・・。担当の人に“所得税は給与から引かないから、自分で確定申告してください”と言われました。会社というものは源泉徴収する義務があるのではないでしょうか?なんだかそうだとしたらいい加減な会社のようで、不安になってきました。表に看板すら出していないような会社なので(オープンしたばかりの店ですが)。。自分で確定申告すれば問題ないのでしょうか?ちなみに103万円はゆうに超えると思います。

A 回答 (1件)

あくまでも給与として支払うのであれば、会社には源泉徴収義務者として、給与から所得税を徴収する義務があります。


本人が確定申告するしないは全く関係ありません。

ひょっとしたら、給与ではなく、一種の外注扱いで処理しようとしているのかもしれません。
その場合は、ご質問者様が損をする可能性が高いです。

給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というのが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、最低でも65万円が控除できますので、給与収入金額が103万円とすると、所得金額は103万円-65万円=38万円、となり、ここから基礎控除38万円が引けますので、給与収入ベースで言えば103万円以下であれば所得税はかからない事となります。

しかしながら、もしも外注扱いとなれば、事業所得として申告すべき事となりますので、実際に使った経費しか引けませんので、実質的に給与のような感じであれば、ほとんど経費はないでしょうから、103万円もらった場合は、ほとんどそれに近い金額が所得金額となりますので、そこから基礎控除を引いた金額が基本の課税所得金額となりますので、確定申告で最低でも数万円は支払わなければならない事になるものと思います。
同じ金額をもらっても、所得の区分によって税金の計算は違う事となりますので。

確かに、いい加減な会社かな~、とは思います。

もしも給与の場合は、所得税を天引きするしないに関係なく、給与所得の源泉徴収票を年末には会社が発行すべき事となっていますので、源泉徴収票がもらえるかどうか、とりあえず確認してみた方が良いかもしれないですね。

出せない、と言われれば、外注扱いの可能性が極めて高いですし、源泉徴収票がなければ、基本的に給与としての確定申告はできませんので。
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