アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近、飲酒運転の人身事故で亡くなった遺族が、運転手と酒を勧めた友人に損害賠償を2人あわせて5600万円という多額の請求をしていた事件を見ました。

いろんな掲示板で、損害賠償をどれだけ請求しても、自己破産してしまえば、取り立てようがないみたいなことが
書かれていたので、正直、損害賠償って、意味がないと
思いました。

世の中には、本当に罪を悔いて、犯した罪の重さから
全財産を投げ打ってでも償いをしたいと思う人もいるかもしれませんが、飲酒運転で平気で人身事故を犯すような人間は、せいぜい、運が悪かった、くらいにしか思わないような気がします。

自己破産っていうのは、自分から申告しない限り、周りに知られることもないし、5年間たてば、またカードだって使えるようになるわけだし、負債が大きければ大きいほど、負債者には便利で楽に借金を帳消しにできる
システムのように思います。

ところで、実際のところ、そんなに簡単に自己破産ってできるんですか?
ギャンブルで作った借金は自己破産はできない、というのは、勿論知ってますが・・。

A 回答 (10件)

#9です。


ご質問の内容とは全くかけ離れたコメントだったのに、お礼までいただいて恐縮です。

>最近では、数百万単位の借金でさえ、自己破産で処理しようとする輩の多い中で、お父様は、さぞ、ご立派に保証人としての責任を果たそうとされていたんですね。

イエイエ、父の場合、億単位での借金だったので、
破産するにもかなりの額のお金が必要だったんです。
で、完済は無理だけど、一生払い続ける、と言って
利息をナシにしてもらい、元金のみの返済をしていました。
父が亡くなった時点で、残金は8000万円くらいまで減っていたのですが
借り主死亡時の保険に入っている、という金融会社からは遺族が支払う必要はない、と言われ、
実際には3000万円くらいになりました。
父が加入していた生命保険から、その分は完済できました。
この借金が父唯一の心配事だったので、完済できてホッとしています。


>飲酒運転の事故で
保険が下りるんでしょうか?飲酒運転の場合は、確か、保険は適応外と聞いたのですが・・・。

私もそう聞いたことがあるのですが・・・。
保険金、支払われましたよ。
かなり出し渋っていましたが。
保険会社からしてみれば、違反した上での事故ですから
出したくないのかもしれませんが
遺族からしてみれば、保険が出ないとなると・・・やるせないですよね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

飲酒運転の場合は保険が下りないっていうのは、事故った人の自業自得という気もしますが、それで、被害者に
は1円も入らなかったら、ほんと、何も報われませんよね。

お礼日時:2006/08/05 11:31

ご質問の内容とはかけ離れてしまうのですが、


この判決に興味を持っている1人です。

この判決に対しては、賛否両論あるようですが、
この事件の背景を見ると、
・加害者は飲酒運転の常習犯で、過去に罰金刑を受けたこともある。
・加害者妻もそのことを知りながら、飲酒運転を黙認し続けていた。
・事故当時、同僚は泥酔状態で車に乗り込む加害者を見ていながら制止しなかった。
ということから、上司自身お罪に問われても仕方がないと私も思います。
http://www.kik-izoku.com/kik-news05o/o-003.htm

ただ、加害者本人は、自動車保険に加入さえしていれば、
保険がすべてやってくれるので、刑事罰はあっても実刑を受ければ金銭的に痛い思いはしません。
加害者本人が飲酒運転で人を殺めたという事実は一生つきまといますが。
上司は、自腹ですよね。
事故の背景を見れば、責任を問うのは仕方がないとは思いますが
ちょっとかわいそうな気もしますね・・・


実は昨年末、私の父が飲酒+居眠り運転の車に殺されました。
加害者本人ももちろんですが、
加害者が来るまで来ていると知りながらお酒を勧めた友人も、
飲み会だと知りながら車で行かせた加害者家族も許せません。
しかし、幸い?な事に、父の事故の加害者側は、事故後に誠意を持って対応してくれています。
友人たちも通夜・葬儀に謝罪しに来ました。
加害者本人、家族、友人みんなで、私たち遺族に何度も何度も謝ってくれました。
加害者たちを許せる日は来ないと思いますが、彼らの誠意を見て、
加害者にも、責任を感じている家族と友人たちにも、この事故を忘れずに、やり直していって欲しいと願っています。


自己破産ですが、確か破産するにもお金が必要だったと思います。
事故死した父が昔会社を経営していまして、会社の保証人になっていたため、多額の借金がありました。
父も一度は自己破産を考えたそうですが、破産するための金額が捻出できずにあきらめました。
父は、完済は無理かもしれないけれど、死ぬまで働いて、返済し続ける、と言って頑張っていました。
まあ、事故の損害賠償で、全額返済しましたが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
回答者様ご自身、不運な交通事故に巻き込まれた遺族の方みたいで、なんともいたたまれない気持ちになりました。

最近では、数百万単位の借金でさえ、自己破産で処理しようとする輩の多い中で、お父様は、さぞ、ご立派に保証人としての責任を果たそうとされていたんですね。



ところで、先の事件の加害者ですが、飲酒運転の事故で
保険が下りるんでしょうか?飲酒運転の場合は、確か、保険は適応外と聞いたのですが・・・。

お礼日時:2006/08/01 22:35

破産法第253条(免責許可の決定の効力等)


免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠    償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命  又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権  (前号に掲げる請求権を除く。)

 三号の条文の文言から、軽過失での交通事故による損害賠償請求権は、免責の「対象になる」。質問者が参照していたサイトで「破産すれば取り立てようがない」と言っているのは不正確ではありますが、この点を指してのことでしょう。
 しかし、「飲酒して」運転したり、運転することを知りながら酒を勧めた者については、「軽過失」とは評価できず、「重過失あり」と言えます。ですから、法文上、免責対象からは除外されると言えます。過失の態様如何で異なるということです。
 なお、仮に軽過失者が免責申し立てした場合でも、債権者に通知が行き、異議の機会が与えられます。異議申し立てして、双方の意見を裁判官の前で審尋、裁判官が最後に決定を出すわけです。
 その際、交通事故で損害賠償債務の免責申し立てをするとは、要するに任意保険を付保していないか、人身なら限度を付けていたため起きる問題でしょう。
 物損被害ではなく、人身事故被害者である債権者の生活保障を考えれば、裁量免責の幅はかなり狭くなるものと思います。よって軽過失であっても簡単に免責されるとは言えないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
免責など、この事件の加害者には全くの無効でしょう。
これからの人生、一生をかけて、自分の犯した過ちを死ぬまで悔いて欲しいです。

お礼日時:2006/08/01 22:45

極論を言えば国にも責任の一端はあると思います


バカに免許を与えたという理由からです
バカとへたくそは車の運転をしてはいけない。
だから運転免許があるのです だけど現実はバカとへたくそが公道を占拠しています
飲酒運転自体ワタシは否定しません(極論ですが)
事故を起こさなければいいのです 
酒のんでもシラフと同じ人いっぱい居ます
(ワタシもそうだけど@飲酒運転はしませんが)
飲んで無いけどアブなっかしい運転する人いっぱい居ます どっちが危ないでしょうか?

交通事故の被害者を本気でなくそうと思ったら
駐車違反の取締りとかシートベルトの取締りとかスピード違反の取り締まりとかそんなことやってもはっきり言って意味ありません 金が集まるだけです
バカとへたくそに免許を与えない これ以外に方法はありません 航空機事故が車に比べて天文学的に少ないのはバカとへたくそに免許を与えていないからです

って書くと削除されるかな・・?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
自動車学校はあくまで、運転技術面で最低限、公道で車を走らせることができると判断すれば、どんなバカヤローにも免許を交付するしかありません。

自動車学校に、良識あるモラルをわきまえたドライバーの育成まで求めることはあまりに無理があるでしょう。

いい年をした大人が免許を取るわけですから、その人本人の自己責任だと思います。

お礼日時:2006/08/01 22:43

質問者氏の言うことはもっともだと思う面もあるし加害者側となった人間にも家族があるということもあるでしょう その場合、加害者本人への苦痛はいいとして加害者の家族に同じ気持ちを味合わせるのはどうでしょうか? 子供には何の罪も無いと思います


しかし被害者の悲しみ、苦痛を考えるとどちらを考えればいいのか難しい問題ですよね

現在の日本の法律では刑事罰のように民事は国が強制的に何かをしてくれる制度というのは存在しません
無論強制執行というのがあるにしても先に書いたように相手に財産が無ければ絵に描いたもちになってしまうのです これが日本です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに、加害者にも家族があり、当然、その家族を養う責任があります。自分の家族を犠牲にしても、被害者に対する贖罪を果たさなければならないのか・・・そういう議論に達すると思いますが、私は、どうしても被害者遺族の方の立場を尊重してしまわざる負えません。

加害者の家族に罪はない、しかしそれ以上に、一方的に被害にあった被害者にも同等に罪はないです。

被害者が金がないからといってない袖はふれない・・・では、加害者はやったもん勝ち、ということになってしまいます。

刑事裁判も、罰則がゆるゆるの日本では、被害者が納得するほどの刑罰を期待できず、それならばせめて、
民事では、きちんと賠償を果たさせて欲しいと思います。

過激な意見ですが、私は凶悪事件の加害者の家族が、
加害者本人のせいで、一家心中することになったとしても、何とも思いません。

お礼日時:2006/07/30 18:10

あんまり書きたくありませんが、


たとえ賠償請求の判決があっても加害者側はそれを払う意思がなければそれでもかまわないのが日本という国です 加害者に強制労働を強いるわけにはいきません
その場合被害者どうすればいいのか?
判決を元に加害者に対する強制執行の手続きを取り
財物を差し押さえてもらうのです
しかし、金になる財物が無い場合は結局のところそれ以上は泣き寝入り状態です
家財道具などはほとんど金になりません
普通は家も担保物になっているだろうし
貯金だってアテにできませんよね
となるとこれから先の収入しかアテにできません
しかしその収入も全額抑えられるわけではありませんし無収入だったらそれ以上は無理です
無保険車に対する補償というのが一般の自動車保険にはパックされています 自身で車を運転するのであればそういう方面での収入をアテにするのが悲しき現実で
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私が思うに、被害者が加害者に損害賠償を請求する際の真意というのは、加害者からお金をとってお金持ちになろうというのではないと思っています。

私は損害賠償というのは一種の復讐だと捉えています。
大事なのは、請求金額の額を満額受け取れるかどうかではなく、一生かけても払いきれないくらいの負債を負わせ、人生に絶望感を与えることです。

お金がないから払えないではく、生きてる限り、一生、負債を背負っていくいくとう生き地獄を死ぬまで味あわせることも、損害賠償の大きな役割だと思っています。

お礼日時:2006/07/30 16:35

勿論支払能力を加味して計算します。

たしか債務超過が年収の五倍が、一つの目安だったと思います。
>自己破産=現在の財産を全て没収され、その時点で借金は帳消し
借金の由来がおかしくなければ、そのとおりです。
あと勘違いがあるかもしれませんが、共同不法行為による損害賠償は一般的に、誰からとってもかまいません。場合によっては、同僚から全てといった状況も考えられるのではないでしょうか。
    • good
    • 0

>全財産を投げ打ってでも償いをしたいと思う人もいるかもしれませんが、


誤解があるような気がしますが破産すれば全財産は勿論債権者に取られます。この点破産のあるなし関係ないと思いますよ。また交通事故の場合免責は一般的に認められません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私が考えていたのは、自己破産=現在の財産を全て没収され、その時点で借金は帳消し、と思っていたので、
負債31千万かかえたている人で資産が1千万がいたとしたら、自己破産した方が安上がりだと思っていたのですが、
免責が認められない、といういのであれば、意味がないのですね。

ちょっとお尋ねしたいのですが、裁判所が賠償を命じる場合は、支払い能力の有無を調査して命令するんでしょうか?

ちなみに、私が3千万の負債をかかえたら、一生かっかても返す自信はないです・・。

お礼日時:2006/07/30 10:02

破産と免責は全く違います。

破産しても借金はビタ一文まけてもらえません。免責を得て初めて支払い義務が消滅するのです。それでは破産って何?という疑問が出るでしょう。
法人の場合を考えてください。法人は、破産して多額の負債を抱えたまま幽霊会社となっても全く支障ありません。誰かが負債を支払ってくれれば復活するし、ダメなら書類上の存在となるだけです。しかし、生きた人間は幽霊になれません。再出発するためには借金を免除してもらわなければ意味がないのですね。

しかし、免責の対象となるのは、まともな負債だけであって、既出の回答のとおり、交通事故などの損害賠償義務は自己破産・免責されても消滅しません。

破産するくらいですから、当然、その時点では支払い能力はありません。しかし、判決に基づく請求権の時効期間は10年なので、その間に財産状況が回復すれば強制執行が可能です。また、時効期間が迫ってきた場合でも、とりあえず裁判上の支払い請求を行うことによって時効期間を振り出しに戻す(その時点から10年)こともできます。損害賠償は、決して無意味ではありません。

ただし、実際に強制執行するかどうかは債権者(被害者)に任されているので、無為無策で10年を経過すれば、権利は消滅してしまいます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

現実問題、飲酒運転の事故の場合は保険の適応外なので、全て自己負担になると聞きますが、3000万近い負債というのは、よほどの資産家ではない限り、一生かっかての返済という気がします。

実際には、きちんと返済が行われているんでしょうか?

お礼日時:2006/07/30 09:54

自己破産は簡単ですが、免責されなければ借金が帳消しになるわけではなく、ギャンブルなどで借金は免責されませんので、自己破産できても意味がないということです。


また、自己破産し免責されても税金・罰金や損害賠償雇い人の給与や預かり金は免責対象にはなりませんので、これらは免責の許可があっても支払う必要があります。
ですから、多額の損害賠償を逃れようと自己破産してもダメです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
何か、聞いていた話と違いって正直驚きました。

日本では、一生借金を背負って苦しむようなことはないと聞いてましたので。

お礼日時:2006/07/30 09:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!