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各事業会社の統括を目的として設立される持ち株会社(上場会社)の傘下にあるいくつかの事業会社(非上場会社)に、有価証券報告書の作成・提出義務はあるのでしょうか。

その根拠となる資料等が掲載されているURLなどが
ありましたら、それも教えてください。

A 回答 (1件)

純粋持ち株会社なので連結も決算をださないと行けません(会計法により)



したがって、持分適応会社(株式が2割以上5割未満)
及び子会社(株式が5割以上)の会社

から、持ち株会社に上げないと決算ができません
ので当然提出義務はあります

しかし次の時は除きます
純粋持ち株会社傘下の事業会社のうち(以下1次の会社)

1次の会社の会社の

 持分適応会社(株式が2割以上5割未満)
及び子会社(株式が5割以上)の会社は

 1次の会社にて連結決算を作成しますので、純粋持ち株会に法律的な提出義務は無いです

 しかし、純粋持ち株会は株主であるので、間接的な方法により観覧することはできます
 また、提出義務と会社の経営方針を決めるために、必要なことです
 まあ、なにがなんでも見せないのは無理ですね

 株であり以上観覧することがでいる権利を有しているので、間接的にも提出義務はあると言えます
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この回答へのお礼

こんにちは。
お礼が遅くなりまして、もうしわけありませんでした。
なかなか、難しいところだと思いました。

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/04 11:17

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