10秒目をつむったら…

はるやまチェーンの株は店頭管理銘柄登録日から6ヶ月(3/28)を過ぎたら紙くずになってしまうのですか?
7416はるやま商事の社長(兄弟)が筆頭株主になっているみたいですが、はるやま商事は東北系の地盤が欲しいなど何か策とかあるのでしょうか?
100%の減資以外、再上場の予定など株主を守ることは考えていないのでしょうか?知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

http://www.paxnet.co.jp/news/datacenter/200201/3 …

http://profile.yahoo.co.jp/biz/interim/7529.html

>はるやまチェーンの株は店頭管理銘柄登録日から6ヶ月(3/28)を過ぎたら紙くずになってしまうのですか?

上記の数値から判断すると、近い将来、債務超過に陥る可能性を否定できないと思います(厳密に精査すると既にその状況かもしれません)。株式価値が存在する為には債務超過を回避し、更に債務を完済する能力が必要ですが、それを兼ね備えているならば民事再生法申請の必要はなかったのではないかと見ることが一般的ではないかと思います。

ご質問主旨を回避するためには
1.株式を積極的に購入して経営権を取得し、債務を肩代わりするというスポンサーの出現
2.今期劇的に利益を挙げ、債務返済目処が付く
などが理論的に考えられます。
しかし、国内外で仮にスポンサーが現われたとしても、再生計画あるいは更生計画で債務を圧縮した後に手を挙げた方が格安で手に入れられるとおもいますから1は難しいと思います(再生法申請においては現在このパターンしか存在していません)。また、2に関しての私の判断は留保いたします(ご自身でご判断ください)。

>再上場の予定など株主を守ることは考えていないのでしょうか?
残念ながら、民事再生法申請は債務不履行となりますから、経営への主導権は株主から債権者に移っています。債権者の権利を損ねることはできません。その上で株主の権利を守ることは困難だと考えます。

以下、民事再生法の説明
http://www.katolawpatent.com/lawlab/saisei/kouen …

救えるならば、民事再生法申請前に行った方が企業イメージを損なわなかったと思いますから、それができなかったと考えております。株主価値がゼロにならない可能性もあるとは思いますが、それは状況から考えて高いものではないと思います。ちなみにはるやま商事の社長が兄弟と言えども、株主代表訴訟の観点からはるやま商事の援助は期待できないと思います(社長個人としてはできますが‥)。

<アドバイス>
2003年1月以降は、税制上、株式の譲渡損失を繰り延べすることができます。その時点まで、株式が存在しているならば今無理に売却することもどうかと思います。現在売却した損失は今年の株式譲渡益しか相殺できません。もし、利益が出ている別の株式があるならば市場で一旦売却して購入し直し利益を出し、同時に当該株式を売却して損失を出し、利益と損失を相殺すれば将来的な売却益に対する税金を軽減することができます。

かなり残酷なことを記載いたしましたが、事実関係をお知りになることも重要と考えてのことですからご容赦ください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!