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最近単位未満株の買取請求を行い「株式買取代金計算書」なるものが送られてきました。その中に譲渡所得に関して申告分離課税の確定申告が必要となっていますが譲渡損益の計算はどのように行うのでしょうか。

ちなみに買取金額から買取手数料と消費税しか引き去りされていません。

A 回答 (4件)

>取りあえずは計算ルールを知りたいのですが。



とても古くからお持ちの株ということですね。
この特例にあたるのではありませんか。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1473.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm

また、下記のサイトで上場企業名から銘柄コードを検索し、株価を知りたい年月日を入力して株価を調べることができます。

http://table.yahoo.co.jp/t

買取金額は明細書でOKですね。

一応、わかる範囲です。
お知らせまで。
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この回答へのお礼

現在単位株も保有していますが過去には買い増ししたり売却したりしていて現在の未満株の取得経緯を思い出すのは大変難しい(実際は面倒)ですね。
H13/10/1価格×80%の特例で試算するとなんとか20万円以下になりそうなので一安心です。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/09 09:34

>単位未満株買取請求時の譲渡所得の計算は?



たいした額でないでしょ。
何十万とかだと別だけど。ほっとけば良い。
税務署がきてからだね。100%こないわ。
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株式分割の場合は、


1→1.5の場合、
12万で買った株なら買値が8万と0.5株の4万になる。

1.1の場合、
10.8万と1.2万。


えと、ココで聞くということは、まだ税務署で確定の紙もらってないということですよね。
確定の申告用紙に計算方法かいてますから・・・

ちなみに到着期限が15日なので早めに税務署で聞いてください。

この回答への補足

ありがとうございます。今年に入ってからの買取ですから申告は来年のことになります。

20年前くらいのものが主で分割か配当代わりかは分からないです。(真剣には調べていません)
但し、今も単位株は持っていますから特定口座に入れたときの取得単価は証券会社に聞けばわかります。この価格をそのまま流用か分割再計算するとかのルールはないものでしょぅか。

補足日時:2007/03/08 05:54
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一般口座なんですね。



株式の譲渡所得=
譲渡金額(買取請求により受け取った金額)-{取得費(株式購入代金(手数料含む))+譲渡経費(株式売却時の手数料)}で計算されます。

貴方の取得時と買取代金が必要です。これを確定申告すると言うことです。(利益をです。)

しかし、一年間に利益が20万円以上で確定申告をします。
それ以下なら必要ないです。
***年収2000万円以下の給与所得者で、上場株式等の売却益を含めた給与以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要となります。***

お知らせします。

この回答への補足

買取は証券会社でなくて業務代行会社(信託銀行)ですから一般口座になってしまうようです。
いくつか合計すると20万を少し越えますね。今、取りあえずは計算ルールを知りたいのですが。

補足日時:2007/03/08 06:10
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