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被相続人Aとします。

Aは遺言で、推定相続人Bに全財産を相続させる旨の記載をし、Aが死亡。Bが取得。

これにより遺留分を侵害される他の相続人は、何条に基づいて減殺請求ができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

お勉強資料としては、下記添付サイトが参考になりそうです。



その上で実際のトラブルであればもう少し具体的に記載があればアドバイスできることがあるかも知れません。

参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/iryuu.htm
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