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アセトンを仕事上使用していますが、このアセトンを小売する案が出てきました。

が、一応危険物ですので何か販売するにあたって免許などが必要なのかと悩んでいます。販売単位は250ml程度で趣味の部分で必要な方も多いのではと思っています。また、オークションなどでも売られていますし、サーフショップなどでも売られているので問題ないのかな?とも思いましたが、詳しい方がいらっしゃいましたらお教えくださいませ!

A 回答 (1件)

アセトンですが麻薬及び向精神薬取締法によって「麻薬向精神薬原料」に指定されています。


http://www.houko.com/00/01/S28/014.HTM
届出とか色々な規制がかかっているようですが、大丈夫でしょうか?
一度厚生労働省に確認してみては?
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この回答へのお礼

確かに販売に際して身分を確認する必要があるようですね。実際に薬局などでは必要みたいです。でも【通販で売ってる所はどうしてるんでしょう。なぞですね。

お礼日時:2006/08/10 21:46

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