プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。こんにちは。
アパレルショップを経営しているものです。

海外からの買い付けで混率や洗濯絵表示のタグが切られているものを販売することになったのですが、
そういった商品を店舗で販売するのは問題ないのでしょうか。

少し調べてはみたのですが、オークション等で個人との取引で了承があればOKだとか、
営利目的のネットショップや店舗での販売は家庭用品品質表示法に違反している、
などの情報が出てきましたが、実際のところどうなのでしょうか。
個人的な見解ではオークションでOkなら店舗でもお客さんとの了承があればOKなきがします。
実際渋谷の古着屋さんとかにも新品だけどタグの無いものが置いてありますし。

お詳しい方々のご教授お待ちしております。

A 回答 (1件)

1.実際のところ、中古品の販売は除外という項目がありませんので、表示する義務があります



バレたら罰金20万円です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO104.html

同業者がタグの無いのを買って、お上に告げ口したら困ることになりますよ(^_^;
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この回答へのお礼

申し訳ございません。海外出張で返事が遅れました。
やっぱりそうなんですね。家表法はしっかり守らないとですね。タグは発注して付けるように致します。
このたびは誠にありがとうございました。

お礼日時:2013/06/26 20:29

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