天使と悪魔選手権

(法律には素人なので、表記の不備があればすみません・・・)知人への貸金100万円の返済を求め支払督促を行いました。知人からは意義申立てが出た後、通常訴訟となり結果、今年4月に100万円の支払い判決を得ましたが、相手からの返済はまだありません。裁判もすべて欠席され直接話はしていません。今後の手続きとして取れる手段を教えていただけますでしょうか。
相手の住所・銀行口座・実家の住所は判明しています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

質問者の疑問に答えるには、1冊の本くらいの量の回答が必要になります。

ならば最初から本屋さんに出かけて本を買うのがよいです。

私は石井正雄著「強制執行の仕方と活用法」自由国民社を買って知識を系統的に仕入ました。この本は良い本ですが、不動産に対する強制執行の分量が多く、肝心の債権(預金とか給料)差押手続きについて、知りたいことに説明が行き届いているとは必ずしも言えないことが難点と思いました。

債権差押、動産差押(家財、自動車等)について詳しい本を探すと良いでしょう。

No2さんがお書きのように、相手は質問者が知っている口座から預金を既に引き出していてカラッポになっていることを想定範囲にしておくことです。

私の場合、預金差押はやってみてすぐにあきらめて、相手が個人企業の経営者でしたから、給与差押しても無駄なのは判っていましたから、動産差押に進みました。不動産差押ももちろん可能ですが、費用が最低100万円は優にかかりそうでしたのでやめたわけです。

口座がからっぽとすると、相手の勤務先と自宅の最寄り駅近くの銀行を地図で調べ、私の場合沢山ありましたから勘によってこの銀行のこの支店と選定しました。

銀行預金の場合、支店単位の差押になります。そうすると、A銀行では差押できず、A銀行、X支店、Y支店、Z支店、B銀行U支店V支店、に対し債権差押命令申立書を書くことになります。このとき「第三債務者に対する陳述申立書」を出しておくと、各支店は相手名義の口座の有無、あるとすればその残高を陳述(報告)してきます。

債権差押命がでたとたん、その口座は封鎖されます。「残高150円」みたいな口座が必ずありますから、債権差押命令は取消しておきます。

運よく相手の口座に100万円以上あれば、質問者は前もってその支店の強制執行担当と日時を決め、その日にその支店に行きます。そうすると担当者が迎えてくれて「強制執行に伺いました」と告げ、本人確認がすめば首尾よく100万円を手にすることができます。

上の例では5支店の差押額の合計が100万円である必要があります。これをどうするかは賭けでしょう。このノウハウを私は知りませんから20万円づつ均等に差し押さえました。これで良かったか私は知りません。5支店すべて空振りでしたから、あきらめ動産差押に行ったのです。

動産執行の場合は執行官が差押、強制執行を行い債権者は立ち会うだけです。

ただし競売は自分でやらねばならなく、中古家具美術品買取屋さんに何件かに電話して、強制執行当日来て貰って値踏みをしてもらい、一番安い業者さんにその場で引き取ってもらう手配をしておきました。

執行官が動産を差し押さえた段階で相手の方は白旗をあげ、指定口座に債務金額を振り込んできましたから、強制執行には至りませんでした。2,3百万円の負債のため、購入価格が、少なく見積もって2,3千万円の動産(超高級輸入家具、書画美術品など)が目の前から消えるのですから、「バカな話」とやっと眼が覚めたようです。

「財産開示制度」につては本を読めばわかるでしょう。確か、要するに相手が拒否できるので(細かいこと忘れましたが)手続きしても書類を書くだけ無駄と思い、使いませんでした。

払う意思がある人なら判決がでたらさっさと払うはずで、そうしない人が素直に財産開示に応じるはずがないと予想したからです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。まずは口座の差し押さえからはじめたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/11 16:32

預金について、差押さえしても銀行からの借入れがある場合、銀行が相殺しますので不発になる可能性が高いです。

あと、相手の住まいの近くにある銀行に軒並み差押さえをかけることもできます、ただ不発の可能性は高いですが、金融資産を持っている気配があればやってみる価値はあります。

不動産については、現住所・実家の不動産謄本を取って相手名義の不動産があるかどうか確認ください。あれば差押さえ後、強制競売を行います(担保が先についていますと回収が見込めない場合もあります)

相手が商売をされているようでしたら、売掛金も差押さえができます。サラリーマンでしたら、給与の差押さえもできます(相手が社長だったりすると、役員報酬をゼロにしてきますので不発の可能性が高いです)

差押さえはあくまでも本人名義に限られますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まずは把握している銀行口座への差し押さえを行いたいと思います。この度はありがとうございました。

お礼日時:2006/08/11 16:29

裁判で確定判決を得た以上、次は間髪を入れずに強制執行に移すのが回収プロセスです。



まずは、債権差押で判明している銀行預金口座と実家近隣の銀行で親が子供名義で預金している可能性に賭けましょう。銀行口座で決着しなければ勤務先への給与債権差押が次のステップになりそうです。

以下参考サイトを添付しておきます。
http://www1.jaja.co.jp/utsunomiya-chisai/html/sa …
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/0630Smousitate.pdf
或いは、法律カテゴリーで「債権差押」で検索して見て下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。何度も引越しをされている方なので近隣の銀行口座を調べることが難しいのですが、まずは把握している口座の差し押さえから行いたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/11 16:28

強制執行手続きに移すことになります。


地方裁判所に強制執行を行なうところがありますから、
そちらに強制執行事件を起こします。
3万円くらいでしたか、手数料がかかってしまうんですが、
相手の財産などは把握できていますでしょうか?
たまに、相手の財産が乏しくて強制執行事件を起こすだけ
損が増える、といった事例もありましたので。。。

それにしても、異議申し立てをしておいて訴訟は無視、
というのは変な相手ですね。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。次の手段として強制執行を検討したいと思いますが、把握している相手の財産は銀行口座のみです。可能性として預金残高ゼロもあると思うのですがその場合、無駄となってしまうのでしょうか。返済不可能な生活をしているとはちょっと考えられないので、その他の財産はあると予測しています。「財産開示制度」というのがあるようですが、銀行口座の強制執行が無駄となった場合、この制度を利用するのが効果的なのでしょうか。引き続きよろしくお願いいたします。

補足日時:2006/08/09 17:44
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