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例えば、丸井のエポスカードの場合、初月と誕生月には丸井で買い物10%オフ特典があるのですが、他の月では特に魅力的な特典がありません。

この初月割引特典を利用するため、カードを使うたびに発行してもらい、使わなくなるたびに解約するような行為は、やはり違法に当たるのでしょうか?

詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

違法ではありませんが、自転車操業などに利用される疑いがあるということで3回連続でカードの作成はできなくなるでしょう(他社カードでも)期間を1年程度明けなければいけません。



また、一つのクレジット会社の場合、新規入会特典は最初のカード作成の時のみ、というのがほとんどです、2回目のカード作成時には新規扱いとなりません。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/08/21 17:44

違法ではないですが、


カード発行が拒否されるようになるでしょう。

カードを発行するかしないかはカード会社が勝手に決めることができるので、
そういった行動をとっているのであれば、ずっと発行されなくなってもおかしくありません。

某大手カード会社のカードで、
一旦解約すると、その後数年に渡ってそのカード会社がらみのカードの審査には通らない(落ち続ける)という話もあります。

また、カードは信用情報機関で情報を共有しています。
おそらく別のカード申し込みも拒否されるようになると思います。
カード発行を試みたという記録は最低半年は残ります。
複数のカード発行を申し込むと、その多重申し込みの事実により、審査に落ちることがあります。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。
参考になりましたm(_ _)m

お礼日時:2006/08/21 17:43

違法行為になるとかいう以前に、カード自体が発行されなくなるんじゃないでしょうか。

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この回答へのお礼

ご意見有り難うございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/08/21 17:42

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