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取締役の任期というのは、
特に選任されなければ、そのまま終了、という認識で間違いございませんか?

解任の場合は、
正当な理由がない場合、解任できませんが、
任期満了の場合は、正当・不当関係なく、
「満了」でかたずけられてしまいますか?

A 回答 (2件)

>取締役の任期というのは、特に選任されなければ、そのまま終了、という認識で間違いございませんか?



 そのとおりです。任期満了退任になります。

>解任の場合は、正当な理由がない場合、解任できませんが、
任期満了の場合は、正当・不当関係なく、「満了」でかたずけられてしまいますか?

 そのとおりです。
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基本的に#1の方の言われるとおりですが、若干補足させて頂きます。



原則として、任期満了により終任となりますが、
例外的に、取締役が欠けた場合(1人もいなくなる場合)、または、会社法・定款で定めた取締役の員数が欠けた場合には、後任の者が就任するまでは留任義務が課されます(346条1項)。
ただし、「なお役員としての権利義務を有する」という文言から、取締役としての資格がなお継続するというだけで、任期の伸長を意味するものではないと思われます。

また、
>解任の場合は、
>正当な理由がない場合、解任できませんが、
とお書きですが、
正当な理由がない場合には、解任された取締役は会社に損害賠償を請求できるものの(339条2項)、株主総会の決議によって、事由のいかんを問わず、正当な理由がなくとも、解任そのものはできます(339条1項)。
株主の解任の自由と、取締役の任期に対する期待の調和が、正当な理由のない解任の否定ではなく、損害賠償によって図られているということです。
会社と取締役との関係は委任に関する規定に従うとされていますが(330条)、会社法339条は、委任の解除を定めた民法651条の特例という位置づけになります。
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