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父の土地(評価額600万円)を譲り受け、子名義の住宅を建設する(建物代金は全額子負担)場合、父からの土地の贈与のうち550万円分は贈与税非課税として控除できるでしょうか?

A 回答 (1件)

住宅資金の贈与の特例で、550万円までは非課税になる制度は、「自己の住宅の購入資金に充てるための金銭の贈与であること」が、条件の一つになっています。



従って、土地を贈与された場合は残念ですが、この制度の対象外となります。

土地を無償で貸与ということにされたらいかがでしょうか。
この場合は、税金の問題は発生しません。
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