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昨年会社を辞めて、その後ずっと仕事をしていなかったので、総収入が100万に満たなかったのですが、その場合、引かれていた所得税が戻ってくると聞いたのですが…。
もし戻ってくるとすれば、その場合源泉徴収票は絶対に必要でしょうか?
昨年の最初のほうで辞めてしまったので源泉徴収票はもらってません。また、出来れば会社へは行きたくないですし、電話もしたくありません。
給料明細は全部残っていて、所得税額も正確に記載されているのですがそれではダメなのでしょうか?

それと、基本的な事で恐縮ですが、その場合税務署に行くのですよね?
またその際に印鑑以外に何か必要な物とかあるでしょうか?

御わかりの方、御教え下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

残念なから確定申告は、今日で終了してしまったので、源泉徴収の取戻しは無理かと思います。


この場合、直接税務署に問い合わせした方が良いでしょう。
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納めすぎの税金は,5年以内であれば還付請求できます。


確定申告は今日で終了していますが,今からでも間に合います。税務署に行き,確定申告の用紙・手引きをもらってきましょう。
昨年までは,勤め人が納めすぎの税金を還付請求する場合は「一般用」という用紙をもらえばよかったのですが,今年から用紙が変わり,手元のコピーには特に「一般用」という文字はないようですね。
まあ,税務署の窓口で「年末調整をしていないので確定申告したいのですが」と言えば,適切な用紙と手引きをくれるでしょう。(手引きも今年から詳しく,分かりやすくなりました。)

ただ,源泉徴収票をもらっていないというのはちょっと妙ですね。ふつうは退職した年の年末(12月)か年明けぐらいに送られてくるものだと思いますが…。
手引きの14ページには「給与等の支払者から受領した給与所得の源泉徴収票の原本を添付しなければなりません。」と書いてあります。
源泉徴収票は,「本事業所が1年間に支払った収入,および源泉徴収した税金は,この明細に記された額の合計である」という証明になりますが,給与明細の束では「このほかにもまだあるかもしれない」と解釈される余地が残ります。
いろいろ事情があると思われますが,できれば発行してもらったほうが無難ではないでしょうか。

いずれにせよ,税務署の窓口での相談が必要かと思われます。
持ち物は,印鑑,筆記用具,あと電卓があれば便利かもしれません。
あとは,1年間に支払った保険・年金の額の合計が分かるもの(提出はしないので,メモでも構わない)。
戻ってくる税金の振込先が分かるもの(これもメモでよい。銀行なら「○○銀行○○支店普通預金 口座番号xxxxxx」のように。信金・信組・農協・漁協・郵便局でも可)。
ぐらいかな。
確定申告期間は終わりましたが,ここ1週間ぐらいでしたら,確定申告専用の相談窓口がまだ残っているかもしれませんし,なくなっていれば通常の窓口で聞けばよいでしょう。
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この回答へのお礼

これからでも間に合うとの事なので、早速、会社から何とか源泉徴収票を発行してもらおうと思います。

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/18 17:24

給与の収入が1年間に103万円以下なら所得税はかかりません。


従って、源泉徴収されたものは確定申告をすれば、全額戻ってきます。

通常の確定申告は3月15日までですが、還付になる場合は、一度も確定申告をしていない年の分については、5年間遡って確定申告が出来ますから、慌てなくても大丈夫です。

ただし、給与の明細書では確定申告は出来ず、源泉徴収票を添付する必要があります。
電話をするのが嫌でしたら、手紙を書いて返信用の切手を貼った封筒を同封して、頼んだらいかがでしょうか。

確定申告の手続きは、税務署に源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳を持って行けば、申告書の記入方法を教えてもらえます。
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この回答へのお礼

やはり、仰る様に源泉徴収票が必要との事なので、仕方ないので郵便で送ってもらおうと思います。

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/18 17:28

あ,そうそう,念のため申し添えますが,「今からでも」というのは,もちろん「夜中の11時すぎでも」という意味ではありません。


税務署は基本的に平日の8時半~17時ですが,申告書作成のアドバイスは,午前9時~12時,午後1時~5時になります。
ただ,時間外でも書類の提出はできる(門のところに「書類収受箱」という大きなポストがある)ので,説明だけ聞いてあとでゆっくり書いて出すこともできます。

それと,用紙には「控え」がついていますので,まずこれに記入し,それを提出用のほうに写します。提出のときは,両者を出すと,控えのほうに受領印をおして返してくれます。
ポストに提出する時は,返信用封筒を入れておくと,受領印の押された控えが返送されてきます。このへんのことも,手引きなどに書いてあります。

あと,今手引きをよく読んでみたら,「一般用」などの区別の代わりに,今年から「申告書A」「申告書B」「分離用」「損失用」の4種類になったようです。
そして,「確定申告をすれば税金が戻る方」として,「4 平成13年度の中途で退職した後就職しなかった方で,年末調整を受けなかった方」があがっており,申告書Aを使う,となっています。
従来の一般用が「申告書A」になったと思ってよいでしょう。

ちなみに参考URL(1番め)のページで,税務署の管轄地域がわかります。
また2番目のページ(確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A)もご参考になさってみてください。

先程の「5年以内」というのは,「翌年の1月1日から5年間」ですので,昨年の分については,今年(2002年=平成14年)から,2006年の12月の御用納め(28日頃)までなら受付けてもらえる,ということになります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.h …
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あ,そうか,総収入が100万に満たないんでしたね。


それでしたら,保険料・年金の額は不要です。
おおまかにいうと,これらは,総収入の額から必要経費的なものを差し引く(控除という)際に使うもので,控除した残りが「所得」になります。
「収入税」ではなく「所得税」ですので,税金の額はその所得に応じて決まってきます。
ですが,もともと所得税がゼロと分かっていれば,その計算は不要でした。
(控除した結果がマイナスになった時は,所得はゼロとみなします。『所得の額がマイナスだから,所得税もマイナスで,国からもらえる』というわけではありません。場合によっては生活保護などのケースもありますが,それはまた別の話。)

この回答への補足

すいません、パソコンが使えない状態にあり、お返事が遅くなりました。
何度も御回答頂きありがとうございます。
まことに恐縮ですが、またお聞きしてもよろしいでしょうか?

>総収入が100万に満たないんでしたね。
>それでしたら,保険料・年金の額は不要です。

所得税の事とは別に、区のほうから特別区民税・都民税申告書というのが送られてきたのですが、これに関しても、保険料・年金等は関係ないでしょうか? 一応それらの欄があったようなので今調べていたのですが…

本当に何も知らなくてお恥かしいです。よろしければまた御教え下さい。

補足日時:2002/03/17 18:04
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>昨年の最初のほうで辞めてしまったので源泉徴収票はもらってません。

また、出来れば会社へは行きたくないですし、電話もしたくありません。

 源泉徴収票は、年間の源泉徴収の計算なので、年末になります。
 行きたくないということであれば郵便かFAXで「源泉徴収票送って下さい」と連絡すれば、送ってくれるはずです。(従業員の源泉徴収票を渡すのは本来会社のしごとだから、返信切手まで入れる必要はないと思いますが、まあ、このへんは人間関係のことですね)
 (以前、私は、某予備校の夏期講習のアルバイトにいって、2週間分のバイト代の源泉徴収票を新年早々もらったことがあります)
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この回答へのお礼

>行きたくないということであれば郵便かFAXで「源泉徴収票送って下さい」と連絡すれば、送ってくれるはずです。

そのように致しました。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/18 17:30

補足を拝見しました。


基本的に,所得税の確定申告をした人は,その申告内容が税務署からお住まいの自治体に通知され,それに基づいて住民税が計算されますので,住民税の申告は不要です。

ただ,前回の回答(No.5)で「保険料・年金の額は不要」と書きましたが,今改めて考え直してみると,できれば確定申告書にも記入しておいたほうがよいような気がします。
「不要」と書いたのは,支払った保険料・年金の額があってもなくても所得税はどうせゼロになる,という意味で書いたものでした。
しかし,税務署の側からすると,結果的に税額が一緒であっても,「社会保険料控除」の欄が0になっていると,「あれ,この人ちゃんと書いてるかな,大丈夫かな」と心配になるようです。
実際,10年ぐらい前ですがその欄をうっかり書き忘れていたことがあり,税務署の窓口に申告書を提出した時にざっとチェックされて,「ここ抜けてませんか?」と聞かれたことがあります。この場合は税額に響いてくるケースだったので,指摘してもらえてよかったです。

また,自治体が住民税を計算する場合,もしかしたら確定申告書に保険料・年金の額があったほうがよいかも知れません。(最終的には,かりに確定申告書に書かれていなくても,自治体のほうで保険・年金の支払い額についても把握するはずですが)
というわけで,No.5を訂正し,「その1年間に払った保険・年金の額が分かるもの」は持参したほうがよいと思います。
なおその場合,最終的には「社会保険料」として合計を書きますが,となりのページでは種類別に,たとえば「国民年金いくら」「国民健康保険いくら」のように分けて書きますので,それぞれの額を算出しておきましょう。
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この回答へのお礼

>所得税の確定申告をした人は,その申告内容が税務署からお住まいの自治体に通知され,それに基づいて住民税が計算されますので,住民税の申告は不要です。

そうでした。てっきり忘れていました。危うく2重に提出するところでした。^^;

やはり、源泉徴収票は必要の様なので、しかたないので会社から送ってもらおうと思います。そしてお教え頂いた様に、一応念のため保険料・年金等も調べて記入しようと思います。

御丁寧な回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/03/18 17:18

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