幼稚園時代「何組」でしたか?

2ヶ月程前に友人の父が死亡している事がわかりました。その父は多額の借金があり、友人とその親族は相続放棄をする予定でいます。しかしその友人の父は死亡前に病院に入院しており、その治療費が60万円程あるそうです。死亡後に病院でその医療費の事を知らされ治療費を友人に支払ってもらうように「確約書」なるものにサインしてしまったそうです。この場合、この治療費の債務者は亡くなった父だとは思うのですが、相続放棄をして治療費を友人が支払わないようにできるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら、お答えをお願いします。

A 回答 (1件)

ご質問を見かけて1日たちました。

専門ではないのですが、病院側の立場を書きます。一般人の自信なしですので相応の受け取り方をお願いします。

医療費といえども『債務』です。扶養者が別にいればその債務は扶養者のものかもしれませんが、通常は患者本人のものだと思います。ですから、患者が死んでしまえば債権は未回収となり残った財産から債権者が話し合って…に当然病院側も加わる体勢となると思うのです。

しかし入院などの場合、思い出していただきたいのですが『保証人』の欄があった筈です。保証人なしでは入院は通常出来ないはずです。
これに家族の方がサインしていたはずですよね。(病院では患者が死ぬなんてよくあることです。そのたびに債権が未回収では話になりません。)それをより所に「確約書」なるものにサインしてしまうのを求められたのだと思います。
結果、確約書にもサインをした現状では払う責務は逃れられないと思いますよ。
一般的にも当然ですが払って頂いています。
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