平成8年に私が交通事故で入院をしている間に
父が倒れてなくなりました。
私も父も事故のせいで鬱になっていました。
母は私が悲しむだろうと
納骨を済ませてから 死んだと教えてくれました。
手術を繰り返し 退院して数年のリハビリ
気が付くと父が亡くなってから9年になります。
自責の念から自分で仏壇をつくり 手を合わせていますが
いまだに父の死因を知りません。
年老いた母に聞いても そんなのわかんね と、言います。
救急車で病院に運ばれたので
その病院に父の死因を問い合わせたら
なにかあったんですか?と不審に思われました。
結局答えは ここの病院の医師が
死亡診断書を書いたのではなく
救急隊員が書いたと思われるので
消防庁に問い合わせてみたらと言われましたが
どうしたらいいのでしょう
そのような記録の保存は10年だと聞き
調べるのなら今しかないと思いますし
119番に電話して 父の死因を教えてくださいって
電話するのも変ですよね?
でもこのまま一生 大好きだった父が
どうして死んでしまったのか
わからないのは一生心残りです。
生き返るわけでも時間をさかのぼることも
出来ませんが 毎日 父のことを思い出さない日はありません。
どうしたらよいのでしょうか?
苦しいです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.4です。
追加です。今、他の方法を思い出しました。以前戸籍事務をしていたときの知識なんですが、死因だけが分かればよいのでしたら、下記の方法が選択肢の一つとしてあります。貴方の理由で請求が認められるかどうかは、法務局に確認していただく必要がありますが。
自治体の戸籍担当部署に提出した死亡届は、最終的には本籍地の自治体から、本籍地を管轄する法務局又はその支局に1か月ごとに送付され、法務局では送付を受けた年度の翌年から27年間保管します。
この保管は,戸籍の届け出又はその記載をめぐる紛争に関しての証拠書類として利用するほか、戸籍が何らかの事由で滅失した場合の再製資料として利用するためです。
写しの請求については、戸籍関係の届け書類はプライバシー保護のため原則として非公開ですが、例外的に戸籍に記載されていない事項を届け書の記載によって確認又は証明する必要がある場合に、一定条件の下にその閲覧又は届け書に記載した事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。
この証明書等の請求ができる者は
1.届出事件本人又は届出人
2.届出事件本人の家族又は親族
3.官公署の職員(職務上の執行に関係ある場合に限る)に限られています。
また、証明書等を必要とする理由は、戸籍又は除籍に記載されていない届け出事項について、利害関係人としての権利を行使するため、届け書及び添付書類の閲覧又は証明書を請求する以外に方法がないという場合に限り認められます。
具体的には
1.法令によって届け書類の証明書の提出が義務付けられている場合2.国又は地方公共団体の職員が職務上必要とする場合
3.戸籍訂正申請又は身分行為の無効確認の裁判もしくはその前提として届け書類の記載事項を確認する必要がある場合など,身分上の権利行使のため必要とする場合などがこれに当たります。
だめ元で聞いて見られればどうですか?
No.5
- 回答日時:
病気で亡くなった場合は、最後に診断した医師が死亡診断書を書きますが、事故などの場合は東京の場合「監察医務院」の監察医務医が「死体検案書」というのを書きます。
都内なら、そちらにお問い合わせになってはいかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
#1さんが書かれていますが、死亡診断書は医師でないと書けませんから、消防隊員が書くことはありえません。
結論から書きますと、病院に聞くしかないです。最近は、病院の情報公開を進めることが話題に上ることが多いですから、病院としても無碍に断ることはないと思います。
ただし、医療ミスの調査をしていると勘ぐられる可能性がありますから、その当たりは調べられている理由を良くお話になった方がうまく進むと想像します。
なお、「そのような記録の保存は10年だと聞き」とありますが、ニュースソースはどこからなのでしょうか? 私が危惧するのは、医療法ではカルテの法定の保存期限は5年ですから、廃棄されている可能性があります。
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○医師法
第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM#s4
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参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM#s4
No.3
- 回答日時:
死亡診断書はもちろん医師、それもその患者を最後に診た医師しか書きません。
その病院にカルテが残っていれば、それを見せてもらうのが一番いいと思います。ただ9年経っているとカルテがなくなっているかもしれません。その時は、死亡届けを出した市町村に問い合わせるとわかります。人が死亡したときは、死亡診断書を地方自治体に提出し埋葬許可をもらわなければなりませんから。
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