主人が先日、自損事故でなくなりました。車での事故でしたので死亡保険金など支払われるとの事でしたが、主人は再婚で先妻に成人の子供がいます。私にも子供がいます。そこで受け取りが相続人となっていた場合相続人代表は妻である私しかできないのでしょうか?先妻の子供は相続放棄してくれましたが、保険金は相続分渡すつもりでいます。が委任状がない場合は支払いできないと損保会社から言われていますが放棄していても必ず委任状が必要でしょうか?又損保会社がいくら支払います。と口答で言われていますが証明書などいただけないのでしょうか?良き回答お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄をした前妻の子にも保険金請求権があります。
被相続人死亡時の保険金請求権が相続財産であるかのような回答が散見されますが、まさに質問者ご指摘の裁判例にもあるように、保険金請求権は、基本的に、相続財産ではなく、受取人固有の財産だとするのが通説・判例の立場です。
これは受取人欄が「相続人」とある場合も同様です(最判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁)。
例外的に、受取人が被相続人(亡くなった方)となっていた場合は、受取人である被相続人の保険金請求権が相続されることになって、保険金請求権が相続財産に含まれることになりますが、もちろんご質問のケースはこのような場合とは異なります。
なお、受取人欄が「相続人」とある場合に、相続人が相続を放棄すると、民法上「初めから相続人とならなかったものとみな」されるため(民法939条)、一見すると、「相続人」には該当しなくなって、保険金請求権を失うかのようにも見えなくもありません。
しかし、保険金請求権は相続財産そのものではありませんし、また、亡くなった方が受取人を指定した時には、自分が死んだ時に相続放棄されることを知りえない亡くなった方の合理的意思などの理由から、保険金請求権が発生した時点において相続人となるべき者が保険金請求権を取得し、相続放棄によって受取人が左右されるものではないというのが、ご指摘の裁判例(名古屋地判平成4年8月17日判タ807号237頁)も含め、複数の裁判例のとる立場です。
また、被相続人が自動車を運転中に自損事故で死亡し、自動車総合保険契約に基づく死亡保険金の支払が問題となったという、ご質問の事案に類似したケースで同様の結論をとった裁判例(大阪地判平成16年12月9日交通事故民事裁判例集37巻6号1654頁)もあります。
したがって、相続放棄をした前妻の子にも保険金請求権が依然としてあるということになります。
前妻の子も保険金請求権の権利者ですから、保険実務においては、保険会社が言うように委任状を必要とするものと思われます。
参考URLには、弁護士による「相続放棄と生命保険金」というページを載せておきます。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。やはり委任状は必要となるようですが、万が一委任状を回収できない場合の対処法などあれば聞きたいのですが、又、損保はわかりにくいことが多く担当者に聞いても一度本社に聞いてみますとの返答が多くどうして統一したマニュアル的なものがないのか理解できません。又相続人代表は誰がなってもいいのでしょうか?先妻は再婚されています。私は母子家庭となりました。
補足日時:2006/08/27 11:29No.3
- 回答日時:
判例の件と質問文がどのようにリンクしているのかは、分かりかねますが、その相続放棄した子供にも、お金を与えるのならば、保険会社にすべて話し、言われる書類を揃えればと思います。
この回答への補足
とにかく委任状が必要とのことで、相続放棄しても委任状が必要ですといわれています。ので困っています。相続放棄した本人は放棄したのだからどうして?委任状が必要なのかわからないと思いますし。現在法的なところで相談のってもらっていますが、その方もいらないと思うとのことでした。
補足日時:2006/08/27 02:17お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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