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200万円友人に貸しましたが、約束どおりに返済してくれません。もう全額返済してほしいのですが、どうすれば良いでしょうか?勿論友人との話し合いはらちがあかないので法的手段やその他の方法教えていただけるとありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

もう既に友人関係ではないと思いますが、返す気がない人から


返してもらうのは自分で借りるより大変です。
きちんと催促してだめでしたら、裁判しかありませんが、相手
の住所、勤務先、口座番号等がわからないと判決文を貰っても
ただの紙切れです。

参考URL:http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/i …
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この回答へのお礼

今回はありがとうございます。最初の2行、響きました。教訓にしたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 21:42

友人に200万円という大金を貸したとの事ですが、もちろん以下に挙げるような措置は取っていますよね?借用書などは。

返済してもらうには貸したという証拠が必要です。
借用証書は、金銭消費貸借契約があったことを示す書類です。
・貸主
・借主
・債権額
・お金を受け取ったという旨
・返還の約束
これだけ記載されていればいいでしょう。

基礎的な知識としましては、金銭貸借契約が成立するためには、お金の貸し借りをする合意だけでは足りず、直接相手方にお金を渡した事実を証明する必要があります。証明する方法としては、借用証書があればいいのですが、無かった場合、相手からの領収書や、銀行振込をした際の振込伝票などが、相手にお金を渡したことの証拠になります。そして当たり前ですが、返還の約束があることですね。当然、貸した以上、返してもらう、という約束があって、はじめて金銭消費貸借契約になります。つまり、上記のとおり、相手にお金を渡したことを証明できても、お金を返すという約束が無ければ、裁判の際に、相手から「あれは借りたのではなくもらったのだ」という反論を受けたら、再反論出来ないことになります。
この返還の約束を証明する方法は、借用証書があればいいのですが、なかったら、もし相手が「返す」とか、「ちょっと待ってくれ」という発言をした場合、それを証言してくれる証人が必要でしょう。

そして、このような相手であれば抵抗が予想されますよね。。上記二つを証明できれば、裁判には勝つことができるのですが、証明できても、相手からの反論が認められると裁判には負けてしまいます。予想される反論を挙げますと
(1)お金を受け取っていないという反論
この場合、相手にお金を支払ったことを証明することになります。
(2)お金は受け取ったけど、金銭消費貸借契約ではなく、もらった(贈与)ものだ、という反論
この場合、返還の約束があったことを証明することになります。
(3)お金は借りたけど、すでに弁済したという反論
この場合、相手方が、支払ったことの証明をすることになります。
(4)お金は借りたけど、消滅時効が成立しているという反論
この場合、相手方が、消滅時効成立要件を証明することになります。
(5)お金は借りたけど、詐欺や強迫によるものだという反論
この場合、相手方が、詐欺や強迫の成立要件を証明することになります。

今回の場合、200万円という大金を友人からの頼みということで、無碍に断ることが出来ずに、うやむやのままに、貸してしまったことが、トラブルの一つの原因です。お金を貸す側と借りる側では、圧倒できに貸す側が強いのが一般です。もう一度当事者と連絡をしてみて駄目であれば法的手段ですね。
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この回答へのお礼

今回はありがとうございます。貴重なご指導ありがとうございます。入力も大変だったのではとお察しします。参考にさせていただき今後に役立てたいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 21:40

知人の連帯保証人になって大借金抱えた死んだ父は


「友達だから金は貸すな」
「友人に貸した金は貸したのではない、捨てたのだと思え」
と言っておりました。
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この回答へのお礼

今回はありがとうございます。幼子が4人おります。上記のおことばを子供らに伝え、私と同じめにあわないように教育します。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 21:37

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