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自己破産の場合、公的年金の差押さえは禁止されていると思いますが、終身保険の解約返戻金と個人年金(確定年金)に対する取扱い(差し押さえられる割合とか手許に残せる金額の考え方等)はどうなるのでしょうか。

考え方を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

何日か前に…同じような質問に答えたのですが…答えは前回と一緒です。


保険・個人年金は個人の貯蓄と一緒なので戻ってくる金額で扱いが変わります。
その基準になる金額は各地方裁判所で違いますが…
東京都でしたら10万円だったはずです。
戻ってくる金額が基準金額以上なら解約して債権処理にまわります。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2345753
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弁護士さんにご相談ください。


保険会社サイドでわかる話ではありません。


しかし個人でかけている生命保険は預貯金同様個人の貯蓄である、ということで解約を迫られることも多いようです。
ただし、すでに健康を害していて今後新たな医療保険に加入することが難しい場合(おそらく解約金と同額の現金を工面できれば、ということのようですが)、なんとか保険を続けられたケースを知っています。
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